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相続登記に必要な書類:登記簿謄本と不動産事項証明書の徹底比較

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続登記をする必要があると不動産屋さんに言われたのですが、登記簿謄本と不動産事項証明書という書類が必要だと聞き、違いが分からず困っています。

【悩み】
登記簿謄本と不動産事項証明書は同じものなのでしょうか?違うのであれば、相続登記をする際には両方必要なのでしょうか?また、それぞれの書類でどのような情報が記載されているのか知りたいです。

相続登記には、登記簿謄本(または登記事項証明書)が必要です。不動産事項証明書は不要です。

登記簿謄本と不動産事項証明書の基礎知識

「登記簿謄本」と「不動産事項証明書」は、どちらも不動産に関する情報を記載した公的な書類ですが、内容や取得方法が異なります。

まず、「登記簿謄本」は、法務局(登記所)に保管されている登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した帳簿)の内容を写し取ったものです。 現在では「登記事項証明書」という名称に変更されていますが、一般的には「登記簿謄本」という呼び名の方が浸透しています。この証明書には、土地や建物の所有者、抵当権などの権利関係、面積、地番といった重要な情報が記載されています。相続登記を行う際には、この登記事項証明書が必須です。

一方、「不動産事項証明書」は、主に市区町村役場で発行される書類で、固定資産税の評価額や土地の用途、建物の構造など、税金に関する情報が中心です。相続登記には直接関係ありません。

今回のケースへの直接的な回答

相続登記を行う際には、**登記事項証明書(旧称:登記簿謄本)**が必要であり、不動産事項証明書は必要ありません。不動産会社が両方必要と言ったのは、おそらく不動産の売買など、相続登記以外の取引を想定していた可能性があります。

関係する法律や制度

相続登記は、民法(特に相続に関する規定)に基づいて行われます。登記事項証明書は、不動産登記法に基づき、法務局で発行されます。

誤解されがちなポイントの整理

「登記簿謄本」と「不動産事項証明書」の名称が似ているため、混同しやすい点が誤解を生みやすい原因です。 発行機関や記載内容が全く異なることを理解することが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続登記の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記事項証明書の取得から登記申請まで、手続き全般を代行してくれます。自分で手続きを行う場合、法務局のホームページなどで必要な書類や手続き方法を確認する必要があります。

例えば、Aさんが亡くなり、相続人がBさんとCさんの場合、BさんとCさんは相続登記をする前に、まず法務局でAさん名義の土地の登記事項証明書を取得する必要があります。その証明書を元に、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)と共に、相続登記の申請を行います。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑な場合も多く、専門家の助けが必要になることがあります。特に、相続人が複数いる場合、遺産に複雑な権利関係がある場合、相続に争いがある場合などは、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続登記には、**登記事項証明書(旧称:登記簿謄本)**が必要で、不動産事項証明書は不要です。 書類の名称が似ているため混同しやすいですが、発行機関や記載内容が異なることを理解しましょう。複雑な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 手続きを進める前に、法務局のホームページなどで必要な情報を事前に確認しておくとスムーズです。

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