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相続登記に必要な遺産分割協議書:不動産のみの相続でも必要書類は?
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遺産分割協議書には、預貯金など不動産以外の財産についても全て記載する必要があるのでしょうか?それとも、対象の不動産に関する相続分だけを記載すれば良いのでしょうか?例えば、「Aさんが全ての不動産を相続する」という一文だけで、名義変更登記の際に有効な遺産分割協議書として認められるのでしょうか?
相続が発生した際、故人の所有していた不動産の名義を相続人に変更するには、「相続登記」という手続きが必要です。この手続きには、相続人の全員が相続について合意したことを証明する書類として「遺産分割協議書」が必要となるケースが多いです。(登記所の判断基準によりますが、相続人が一人だけの場合は不要な場合があります。)
遺産分割協議書は、故人の遺産(預貯金、不動産、株式など、あらゆる財産)の分割方法を相続人全員で合意し、その内容を記載した書面です。 相続財産が不動産だけの場合でも、遺産分割協議書を作成する必要があります。これは、法的に相続手続きが完了したことを証明する重要な書類だからです。
質問者様のケースでは、不動産のみを相続する場合、遺産分割協議書に不動産に関する相続分のみを記載すれば問題ありません。「Aさんが全ての不動産を相続する」という一文でも、相続人全員の署名・実印を押印していれば、多くの場合、登記所に受理されます。ただし、不動産の住所や地番などの正確な情報も記載する必要があります。
相続登記に関する法律は、主に民法と不動産登記法です。民法は相続の発生や相続人の決定、遺産分割の方法などを規定しています。不動産登記法は、不動産の所有権の登記に関する手続きを定めています。遺産分割協議書は、これらの法律に基づいて作成され、相続登記において重要な役割を果たします。
遺産分割協議書は、全ての遺産を記載しなければならないという誤解があります。しかし、相続財産が不動産のみの場合は、不動産に関する部分のみを記載すれば十分です。ただし、他の財産が存在するにも関わらず、それを記載せずに不動産のみを記載すると、後に問題が発生する可能性があります。相続財産を全て明確にすることが、将来的なトラブルを防ぐ上で重要です。
遺産分割協議書の作成は、専門家に依頼するのが安心です。司法書士や弁護士は、相続手続きに精通しており、適切な書類作成をサポートしてくれます。また、協議書に不備があると登記が拒否される可能性があるため、専門家のチェックは必須です。
例えば、不動産の住所や地番を間違って記載したり、相続人の署名・実印が不足していたりすると、登記が却下される可能性があります。
相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、共有不動産や抵当権設定のある不動産など)、複数の相続人がいる場合、相続人間で意見が合わない場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続手続き全般をスムーズに進めるためのアドバイスやサポートをしてくれます。
不動産のみを相続する場合でも、遺産分割協議書は必要です。しかし、その内容は不動産に関する部分のみで構いません。ただし、正確な情報と相続人全員の署名・実印が不可欠です。複雑なケースや不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。相続手続きは、法律や手続きに精通した専門家のサポートを受けることで、よりスムーズに進めることができます。
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