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相続登記に必要な遺産分割協議書:預金相続は記載しなくても大丈夫?

【背景】
* 亡くなった父から建物を相続しました。
* 相続登記をするために、遺産分割協議書を作成する必要があります。
* 預金も相続しましたが、相続人全員で円満に分割が済み、揉め事はありません。
* 登記手続きや建物の売却は、知人の行政書士と不動産屋に依頼する予定です。
* 預金相続のことは、できれば人に知られたくありません。

【悩み】
遺産分割協議書には、全ての遺産(建物と預金)を記載する必要があるのでしょうか?建物の相続登記だけなので、建物に関することだけを記載して良いのか迷っています。

預金は記載不要です。建物のみ記載でOKです。

遺産分割協議書と相続登記の関係性

遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた書面)は、相続登記(所有権を法的に移転させる手続き)を行う上で重要な書類です。 相続財産が不動産(建物や土地)の場合、その所有権を名義変更するためには、法務局に相続登記の申請を行う必要があります。この申請に必要な書類の一つが、遺産分割協議書です。 協議書には、相続財産の全てを記載する必要があると誤解されがちですが、実際はそうではありません。

今回のケースへの回答:預金は記載不要

質問者様の場合、預金の相続は既に円満に終了しており、相続登記に影響はありません。相続登記に必要なのは、相続する不動産(建物)に関する情報です。そのため、遺産分割協議書には、相続した建物の所在地、面積、共有者の割合などを記載し、預金については記載する必要はありません。

関係する法律:民法

この件に関わる法律は、主に民法です。民法では、相続人の間で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書に記載することが定められています。しかし、協議書に記載すべき内容は、相続財産全てではなく、相続登記に必要な財産に関する情報です。 預金のように、登記に直接関係のない財産は、記載しなくても問題ありません。

誤解されがちなポイント:全ての遺産を記載する必要はない

遺産分割協議書には、全ての遺産を記載しなければならないという誤解があります。しかし、これは必ずしも正しくありません。 相続登記に必要なのは、登記対象となる不動産の情報です。他の財産については、相続登記には関係がないため、記載する必要はありません。 ただし、全ての遺産を記載することで、後々のトラブルを避けることができる場合もあります。 しかし、質問者様のように、相続が円満に済んでおり、将来的なトラブルの心配がない場合は、建物に関する情報のみを記載すれば十分です。

実務的なアドバイス:簡潔に記載する

遺産分割協議書は、簡潔で分かりやすい文章で作成することが大切です。 不要な情報は省き、相続した建物の情報に絞って記載しましょう。 行政書士や不動産屋に作成を依頼する場合は、事前に相談して、必要な情報を明確に伝えましょう。 協議書には、相続人の氏名、住所、相続する建物の住所、面積、持分などを正確に記載する必要があります。

専門家に相談すべき場合

相続に関する手続きは複雑な場合があります。遺産分割協議の内容に複雑な点があったり、相続人同士で意見が合わない場合などは、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。 特に、高額な遺産や多くの相続人がいる場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な手続きを進めることができます。

まとめ:必要な情報のみを記載

遺産分割協議書は、相続登記に必要な書類ですが、全ての遺産を記載する必要はありません。 質問者様の場合、預金は既に分割が完了しており、相続登記には関係がないため、記載する必要はありません。 建物の情報に絞って簡潔に作成し、行政書士や不動産屋に相談しながら手続きを進めましょう。 不安な点があれば、専門家への相談も検討してください。 重要なのは、正確で分かりやすい協議書を作成し、円滑な相続登記を行うことです。

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