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相続登記の住所と日付:遺産分割証明書作成における注意点と解説

【背景】
* 祖父が亡くなり、相続登記手続きを進めています。
* 遺産分割協議書を作成し、法務局からもらった見本を参考にしています。
* 見本には「平成〇〇年〇〇月〇〇日、〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇号法務太郎の死亡によって開始した相続における~」と記載されています。
* 祖父の後に祖母も亡くなり、数次相続となっています。

【悩み】
* 見本にある住所は地番(地籍図に記載されている番号)ですか、それとも住居表示(〇〇丁目〇〇番地のような表示)ですか?どちらを記載すれば良いのか分かりません。
* 登記申請書の原因の日付は、祖母の死亡日だけで良いのか、祖父の死亡日も記載する必要があるのか悩んでいます。

遺産分割証明書の住所は住居表示、日付は最終被相続人の死亡日です。

相続登記と遺産分割証明書:基礎知識

相続登記とは、亡くなった方の財産(不動産など)の所有権を相続人に移転させるための登記手続きです(登記=不動産の所有権などを公的に記録すること)。遺産分割協議書は、相続人同士で遺産の分け方を決めたことを証明する書類です。遺産分割証明書は、この協議書の内容を法務局が確認し、発行する公的な証明書です。相続登記を行うには、この遺産分割証明書が必要になります。

住所の記載:地番と住居表示

法務局の見本にある住所は、**住居表示**です。地番は、土地の位置を示す番号で、地図上の座標のようなものです。一方、住居表示は、私たちが普段使っている住所表記(〇〇丁目〇〇番地など)です。相続登記では、一般的に住居表示を使用します。ただし、住居表示がない地域の場合は、地番を使用する必要があります。

日付の記載:数次相続の場合

質問者さんのケースは、祖父の後に祖母が亡くなっている数次相続です。この場合、登記申請書の原因の日付は、**最終被相続人(この場合は祖母)の死亡日**を記載します。祖父の死亡日は、相続開始日を示す重要な情報ですが、数次相続の場合は、最終被相続人の死亡日を記載することで、相続の経緯が明確になります。

誤解されやすいポイント:相続開始日と登記申請日

相続開始日は、被相続人が亡くなった日です。しかし、登記申請書に記載する日付は、相続開始日とは必ずしも一致しません。数次相続の場合、最終被相続人の死亡日を記載するのが一般的です。相続開始日と登記申請日、そして遺産分割協議成立日を混同しないように注意が必要です。

実務的なアドバイス:正確な情報収集

相続登記は複雑な手続きです。法務局の見本を参考にしながらも、不明な点は法務局の職員に直接確認することをお勧めします。また、司法書士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

専門家に相談すべき場合

相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、共有不動産や抵当権の設定など)や、相続人同士で意見が合わない場合などは、専門家(司法書士や弁護士)に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に精通しており、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。

まとめ:正確な情報と専門家の活用

相続登記における住所の記載は住居表示、数次相続における日付は最終被相続人の死亡日を使用することが重要です。不明な点があれば、法務局や専門家に相談し、正確な情報に基づいて手続きを進めましょう。複雑な手続きなので、一人で抱え込まず、専門家の力を借りるのも有効な手段です。

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