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相続登記の印紙代:畑と山林3筆の相続で必要な印紙代は?

【背景】
父が亡くなり、父名義の畑と山林3筆を相続することになりました。相続登記の手続きを進めるため、登録免許税(登記をする際に支払う税金)を計算しました。3筆合計で800円弱となりました。

【悩み】
相続登記の申請書に貼る印紙代が、1,000円なのか、それとも1筆につき1,000円(合計3,000円)なのかが分かりません。どちらが正しいのでしょうか?

相続登記の印紙代は1,000円です。

相続登記と印紙税:基礎知識

相続登記とは、亡くなった方の所有していた不動産の所有権を相続人に移転することを法務局に登録する手続きです。登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に相続人の名前が記載されることで、正式に相続が完了します。この手続きには、登録免許税という税金がかかります。そして、この税金を納付するために、印紙を申請書に貼付します。

今回のケースへの回答:印紙代は1,000円

ご質問のケースでは、登録免許税が800円弱だったとしても、印紙代は1,000円です。 登録免許税は金額に関わらず、最低でも1,000円の印紙が必要です。800円弱の税額に対しては、1,000円の印紙を購入し、貼付すれば問題ありません。余剰分は払い戻されません。

関係する法律:印紙税法

印紙税法に基づき、登録免許税の納付には印紙の使用が義務付けられています。 この法律では、税額が1,000円未満の場合でも、1,000円の印紙を貼付する必要があると規定されています。

誤解されがちなポイント:税額と印紙額の混同

登録免許税の金額と、その税金を納付するための印紙の金額を混同しがちです。 登録免許税は不動産の価格や種類によって計算されますが、印紙代は最低1,000円というルールがあります。 税額が少なくても、印紙は1,000円分必要です。

実務的なアドバイス:印紙の購入と貼付

法務局の窓口や、近くの郵便局で印紙を購入できます。 申請書に印紙を貼付する際は、しっかりと貼り付け、はがれないように注意しましょう。 印紙を貼付する位置は、申請書に記載されている指示に従ってください。

専門家に相談すべき場合

相続登記は複雑な手続きであり、不動産の状況や相続人の数などによって手続きが異なります。 相続財産に複雑な事情(共有不動産や抵当権など)がある場合や、手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きの進め方や必要な書類、税金などを的確にアドバイスしてくれます。

まとめ:相続登記の印紙代は最低1,000円

相続登記の申請書に貼付する印紙代は、登録免許税の金額に関わらず、最低1,000円です。 税額が1,000円未満であっても、1,000円の印紙を購入して貼付する必要があります。 手続きに不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。 正確な手続きを行うことで、スムーズな相続登記が完了します。

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