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相続登記の名義変更が3年も完了しない!高額な費用と不審な点の徹底解説

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* 依頼料200万円は妥当な金額なのか?
* 占有していた本人が亡くなっている場合、相続人が20年の占有期間を経ずに名義変更は可能なのか?
* 名義変更に3年もかかるのは普通なのか?
* 土地家屋調査士の信頼性に疑問を感じています。
相続登記とは、相続によって不動産の所有権が移転したことを法務局に登録することです(登記)。所有権の移転は相続発生と同時に成立しますが、登記が完了するまで、所有権が完全に移転したとはみなされません。 今回のケースでは、祖父の土地の所有権が父に移転しているものの、登記が完了していない状態です。
占有時効取得とは、20年間、所有者の意思に反して、かつ平穏かつ公然と土地を占有することで、所有権を取得できる制度です(民法162条)。 ただし、所有者の意思に反して占有しているという点が重要です。 また、20年間という期間は、途切れることなく継続して占有している必要があります。
質問者様の懸念は、大きく分けて3点あります。①費用②手続き③信頼性です。それぞれについて解説します。
まず、費用について。34000㎡という広大な土地の測量、境界確定、そして複雑な占有時効取得手続きを伴う名義変更であれば、200万円という費用が妥当かどうかは、作業内容の詳細な内訳を確認する必要があります。 土地家屋調査士に詳細な見積もりと内訳の提示を求めるべきです。
次に手続きについて。占有時効取得において、占有していた本人が亡くなっている場合、その相続人が20年間の占有を継続していれば、時効取得が認められる可能性があります。しかし、質問者様のケースでは、相続人が20年間占有していたという事実がないため、時効取得が認められるかは、個別の状況を精査する必要があります。 単純に「20年」という期間だけで判断できるものではありません。
最後に信頼性について。土地家屋調査士の方の対応に疑問を感じているとのことですが、これは非常に重要な点です。 3年も名義変更が完了しないこと、高額な費用、そして教団との関係など、不審な点が多くあります。
* **民法**: 相続、占有時効取得に関する規定があります。
* **不動産登記法**: 不動産登記に関する規定があります。
占有時効取得は、必ずしも20年間の占有が必要とは限りません。 状況によっては、それよりも短い期間でも認められる場合があります。しかし、今回のケースのように、相続人が20年占有していないにも関わらず、時効取得を主張するのは、かなり難しいと言えます。 また、時効取得を主張する際には、裁判で争う必要性も出てきます。
まず、土地家屋調査士に、作業内容の詳細な内訳と、名義変更が遅れている理由について、明確な説明を求めるべきです。 説明が不十分な場合、または納得できない場合は、別の土地家屋調査士に相談することをお勧めします。 複数の専門家の意見を聞くことで、客観的な判断ができます。 また、必要に応じて、弁護士にも相談することを検討してください。
今回のケースのように、高額な費用、手続きの遅延、そして信頼性の問題など、不審な点が多い場合は、すぐに専門家に相談することをお勧めします。 弁護士や別の土地家屋調査士に相談することで、客観的な視点から状況を判断し、適切なアドバイスを受けることができます。 特に、教団との関係が懸念される場合は、弁護士に相談することが重要です。
* 34000㎡という広大な土地の相続登記に200万円の費用は、作業内容によっては妥当な場合もありますが、詳細な内訳を確認する必要があります。
* 占有時効取得は、20年間の平穏かつ公然の占有が原則ですが、状況によっては異なる場合があります。しかし、今回のケースで時効取得が認められる可能性は低いでしょう。
* 土地家屋調査士の対応に不審な点がある場合は、別の専門家への相談が不可欠です。弁護士への相談も検討しましょう。 高額な費用を支払っているにも関わらず、手続きが遅延している状況は、放置すべきではありません。 早急に専門家の力を借り、問題解決に向けて動き出すことが重要です。
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