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相続登記の名義変更と相続分:自営業の事業承継と公平な遺産分割

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父が亡くなった後の相続分配はどうなるのか不安です。長男が登記の名義を自分の名義に変更したことで、相続分が変わってしまうのでしょうか?
まず、相続(相続開始)とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した時点のことを指します。相続が発生するのは、この相続開始時点です。 この時点での財産の所有者(名義人)が誰であるかが、相続財産の帰属を決定する上で非常に重要になります。
今回のケースでは、お父様の事業の登記名義はお父様のままだったため、相続開始時点ではお父様が事業の所有者です。長男が事業を継承し、登記名義を変更したとしても、相続開始時点での所有権は変わりません。
長男が登記の名義を自分の名義に変更したことは、相続分には影響しません。相続財産は、相続開始時点におけるお父様の財産が対象となります。 事業の譲渡は、生前贈与(生前贈与)とは異なる行為です。生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。事業の譲渡は、あくまで事業の経営権の移転であり、所有権の移転ではありませんでした。
よって、相続財産は、事業の評価額を含めたお父様の全財産となります。この財産を、相続人である長男、長女、次女で法定相続分(法定相続分:法律で定められた相続割合)に従って分割することになります。
日本の相続に関する法律は、主に民法(民法)に規定されています。民法では、相続開始時点の財産を相続人が相続する事を定めています。 長男による登記名義の変更は、相続開始後の行為であり、相続分には影響を与えません。
事業の譲渡と生前贈与を混同しやすい点があります。事業を譲渡した時点で、既にその事業を長男が所有していると考えがちですが、それは誤りです。 事業の譲渡は、あくまで経営権の移転であり、所有権の移転ではありません。所有権は、相続開始時点での登記名義人、つまりお父様に帰属します。生前贈与であれば、贈与された時点で所有権が移転します。
相続手続きを進める上で、相続財産の明確化が重要です。 事業の評価額を正確に算定し、他の財産と合わせて相続財産を確定しましょう。税理士や弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴います。特に、事業を相続財産に含む場合、その評価額の算定や税金対策など、専門的な知識が必要です。 相続財産の規模が大きい場合、相続人間で争いが生じる可能性もあるため、専門家である税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。
今回のケースでは、相続開始時点でお父様の名義だった事業が相続財産となります。長男が登記名義を変更したことは、相続分には影響しません。相続手続きは複雑なため、専門家への相談を検討しましょう。 相続財産の正確な把握と、相続人全員の合意形成が円滑な相続手続きを進める上で不可欠です。
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