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相続登記の抹消と再登記:特別受益を考慮した遺産分割協議の進め方

【背景】
* 遺産分割協議により、不動産の相続登記を行いました。
* その後、相続人Cが被相続人から15年前に多額の金銭援助を受けていた(特別受益)ことが判明しました。
* Cの暴走を防ぎ、公平な遺産分割を行うため、相続登記の抹消と再登記を検討しています。
* 借用証書などの証拠書類はありませんが、C本人は金銭援助を受けていたことを認めています。

【悩み】
相続登記の抹消登記は可能でしょうか?抹消登記の手続きや、再度の遺産分割協議、再登記について知りたいです。

相続登記の抹消は可能です。ただし、手続きは複雑です。

相続登記の基礎知識

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の不動産の所有権が、相続人(法律上の相続権を持つ方)に移転することを登記する手続きです。(登記=不動産の所有権などを公的に記録すること)。相続登記を行うには、遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた書面)が必要です。この協議書に基づき、誰がどの不動産を相続するかを確定し、登記されます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、相続登記後に特別受益が判明したため、公平な遺産分割を行うために相続登記の抹消登記を行い、再度遺産分割協議をして再登記を行うことは可能です。抹消登記は、登記簿に誤りがあった場合や、登記の効力をなくす必要がある場合に行われます。今回のケースでは、当初の遺産分割協議に特別受益が考慮されていなかったため、登記の効力をなくす必要があると判断できます。

関係する法律や制度

民法(相続に関する規定)と不動産登記法(登記に関する規定)が関係します。特に、民法における「特別受益」の規定が重要です。特別受益とは、被相続人から生前に相続人に対して贈与された財産のことです。特別受益を受けた相続人は、相続分を計算する際に、その受益額を考慮する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

相続登記の抹消は、簡単にできるものではありません。裁判所の許可が必要になるケースもあります。また、抹消登記と再登記には費用と時間がかかります。さらに、抹消登記後、再度遺産分割協議を行う必要があり、相続人全員の合意が不可欠です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、専門家(司法書士や弁護士)に相談し、抹消登記と再登記の手続きについてアドバイスを受けることを強くお勧めします。特別受益の額をどのように算定するか、遺産分割協議書をどのように作成するかなど、専門家の助言は不可欠です。 例えば、15年前に受け取った金銭の額をどのように証明するか(証人喚問など)、相続税の申告への影響なども考慮する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、特別受益の有無、その額の算定、相続人全員の合意形成など、複雑な問題を含んでいます。専門家の知識と経験なしに手続きを進めるのはリスクが高く、後々トラブルに発展する可能性があります。特に、相続人Cとの関係が悪化している場合は、専門家の介入が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続登記の抹消と再登記は可能ですが、専門家の助力を得ることが非常に重要です。特別受益の額の算定、遺産分割協議書の適切な作成、手続きの円滑な進行のために、司法書士や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けてください。早めの相談が、トラブルを防ぎ、スムーズな手続きを進めるために役立ちます。 手続きには費用と時間がかかることを理解し、余裕を持って準備を進めましょう。

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