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相続登記の期限と手続き|亡き父から母への名義変更で揉めている場合の対処法
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相続登記には期限があるのでしょうか?家族間で少し揉めており、手続きが遅れてしまっています。いつまでに手続きを完了させなければならないのか、また、揉めている場合の対処法を知りたいです。
土地や建物の所有権は、所有者である人が亡くなると、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に相続されます(民法)。しかし、所有権が法律上相続されたとしても、それはあくまで「権利」の移転です。実際に所有者として認められるためには、法務局に「相続登記」という手続きを行い、登記簿(不動産の所有者などを記録した公的な帳簿)に所有者の変更を記録する必要があります。この登記が完了するまで、法律上は相続人が所有者として認められていても、登記簿上は亡くなった方のままなのです。
相続登記には、法律で定められた明確な期限はありません。しかし、相続開始(被相続人が亡くなった日)から3年以内に行うことが推奨されています。これは、相続開始から3年を過ぎると、相続に関する様々な手続きが複雑化したり、相続人同士の争いが発生しやすくなったりするからです。また、相続登記が遅れると、相続財産(土地や建物など)の売却や担保設定などが難しくなる可能性もあります。
相続に関する基本的なルールは民法で定められています。相続登記の手続きについては、登記法および不動産登記規則が規定しています。これらの法律に基づき、法務局で相続登記の手続きを行います。
相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。相続放棄をすれば、相続財産を受け継ぐ必要がなくなり、相続にまつわる責任からも解放されます。しかし、相続放棄と相続登記は別物です。相続放棄をした場合でも、相続登記は必要となる場合があります。例えば、相続財産の負債(借金など)を相続したくない場合でも、相続登記を行い、相続財産の状況を明確にしてから放棄する必要があります。
家族間で揉めている場合は、まず話し合いを重視することが大切です。しかし、話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きの進め方や、揉め事を解決するための適切な方法をアドバイスしてくれます。例えば、遺産分割協議書(相続人全員で相続財産の分け方を決めた書面)の作成をサポートしたり、調停や裁判などの手続きを代行したりすることも可能です。
相続手続きは、法律や手続きに詳しくない人が行うと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、家族間で揉め事がある場合は、専門家の助けを借りることが非常に重要です。弁護士や司法書士は、相続に関する法律の専門知識を持ち、紛争解決の経験も豊富です。彼らの助言を受けることで、スムーズに相続手続きを進め、トラブルを未然に防ぐことができます。
相続登記には法的な期限はありませんが、相続開始から3年以内を目安に行うことが推奨されます。家族間で揉めている場合は、早期に弁護士や司法書士に相談し、適切な解決策を見つけることが重要です。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、時間と労力の節約、そして精神的な負担軽減につながります。 早めの行動が、円滑な相続手続きと将来の安心につながることを忘れないでください。
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