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相続登記の権利者欄:特別縁故者への分与と登記申請書の書き方

【背景】
私の父(A)が亡くなり、父と母(B)が共有していた土地の相続手続きをしています。父と母の持分はそれぞれ2分の1でした。父には特別縁故者(C)がおり、裁判所の審判で、父の持分2分の1がCに相続分与されることになりました。審判は確定しています。

【悩み】
相続登記をする際に、登記申請書に権利者(申請人)をどのように記載すれば良いのか分かりません。権利者欄に「C」とだけ書くのか、それとも「C 持分2分の1」のように持分も書く必要があるのか、また義務者欄の書き方も教えてください。

権利者欄は「C」、義務者欄は「B」と記載します。持分は不要です。

相続登記と特別縁故者について

まず、相続登記(*登記簿に所有権の移転を記録すること*)について簡単に説明します。誰かが亡くなると、その人の財産(*土地や建物など*)は相続人(*法律で定められた相続権を持つ人*)に相続されます。この相続を登記簿に反映させる手続きが相続登記です。

今回のケースでは、Aさんが亡くなり、Bさんと特別縁故者Cさんが相続人となります。しかし、Aさんの持分はCさんに分与されるため、BさんはAさんの持分を相続しません。

特別縁故者とは、民法で定められた相続人の範囲外の人ですが、被相続人(*亡くなった人*)との特別な関係から、相続財産の一部を分与される権利が認められる人です。具体的には、事実婚の配偶者や、長年同居し扶養を受けていた者などが該当します。

今回のケースへの直接的な回答

登記申請書における権利者(申請人)はCさん、義務者(*登記の変更に協力する必要がある人*)はBさんです。権利者欄にはCさんの氏名のみを記載し、「持分2分の1」といった持分は書きません。これは、登記簿上の所有権の表示が、持分ではなく、全体としての所有権に移転するからです。

関係する法律や制度

このケースは、民法(*私法の基本法*)の相続に関する規定と、不動産登記法(*不動産の所有権などの登記に関する法律*)が関係します。特に、民法の特別縁故者への分与に関する規定と、不動産登記法の所有権移転登記に関する規定が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「持分」を権利者欄に記載すべきだと考える人がいます。しかし、登記簿は所有権の移転を記録するものであり、持分の割合は登記簿上の所有権表示には直接反映されません。持分は、所有権の範囲を示すものであり、所有権そのものではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

登記申請書の作成は、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。複雑な手続きや、書類作成のミスを防ぐことができます。特に、相続登記は法律的な知識が必要なため、専門家に依頼することで、スムーズかつ正確な手続きを進めることができます。

例えば、申請書に不備があると、登記が却下される可能性があります。専門家であれば、申請書類に不備がないかチェックし、必要に応じて修正してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続登記は、法律の知識や手続きに精通している必要があるため、複雑なケースや、相続人間で争いがある場合は、司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。特に、複数の相続人がいたり、遺産分割協議が難しい場合などは、専門家の助言が必要不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

特別縁故者への分与があった場合の相続登記では、権利者欄には特別縁故者の氏名のみを記載し、持分は記載しません。登記は所有権の移転を記録するものであり、持分は所有権の範囲を示すもので、所有権そのものではないことを理解することが重要です。複雑な手続きや、相続に関する争いがある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

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