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相続登記の添付書類:遺産分割協議書と寄与分協議書の印鑑証明書の違いとは?
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今回、相続財産の一部について、相続人全員で協議した「寄与分協議書」を作成する必要が生じました。この寄与分協議書を相続登記の申請に添付する場合も、遺産分割協議書と同様に、寄与分を受ける者以外の相続人全員の印鑑証明書が必要なのかどうかが分からず、困っています。
相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転する手続きです(登記簿(不動産の所有者などを記録した公的な帳簿)に反映させること)。この手続きには、様々な書類が必要になります。その中でも重要なのが、遺産分割協議書や寄与分協議書といった、相続人同士の合意を示す書類です。
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めた内容を記載した文書です。相続財産に不動産が含まれる場合、相続登記を行う際には、この協議書が不可欠となります。
一方、寄与分協議書は、相続財産を相続する際に、特定の相続人が他の相続人に対して、財産を譲渡したり、お金を支払ったりするといった、特別な合意事項を記載した文書です。例えば、ある相続人が、他の相続人よりも多く相続財産を受け取る代わりに、他の相続人に金銭を支払うといった場合に作成されます。
遺産分割協議書や寄与分協議書に印鑑証明書を添付する理由は、協議書に署名・押印した人物が本当にその本人であることを確認するためです。登記所は、書類の真正性を確認する必要があるため、印鑑証明書が必須となります。
遺産分割協議書の場合、相続人全員が協議に参加し、合意に基づいて財産を分割しています。そのため、協議内容の有効性を確認するために、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。これは、全員が合意していることを明確に示す必要があるためです。
寄与分協議書では、寄与分を受ける者以外の印鑑証明書は原則として不要です。なぜなら、寄与分協議は、特定の相続人が他の相続人に対して財産を譲渡したり、お金を支払ったりするといった、個別の合意に基づいているからです。寄与分を受ける者だけが、その内容に合意していれば良いので、他の相続人の印鑑証明書は必要ありません。ただし、協議内容によっては、他の相続人の同意が必要な場合もありますので、専門家にご相談ください。
遺産分割協議書と寄与分協議書は、どちらも法的効力を持つ重要な書類です。しかし、その内容や、必要な添付書類は異なります。特に、印鑑証明書の必要性については、協議書の種類によって異なるため、注意が必要です。
相続登記は複雑な手続きであり、書類の準備や提出方法を間違えると、登記が却下される可能性があります。そのため、不動産登記の専門家(司法書士など)に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況に合った適切な書類作成や手続きをサポートしてくれます。
相続財産に複雑な事情がある場合(例:共有不動産、抵当権の設定、相続人の数が多いなど)は、専門家のアドバイスが不可欠です。また、相続に関するトラブルを未然に防ぐためにも、専門家への相談が有効です。
寄与分協議書を作成する際は、遺産分割協議書とは異なり、寄与分を受ける者以外の相続人の印鑑証明書は原則不要です。しかし、相続登記は複雑な手続きであるため、専門家である司法書士などに相談し、適切な手続きを進めることが重要です。不明な点があれば、早めに相談することをお勧めします。
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