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相続登記の申請書記載方法:複雑な相続事例の登記手続きを徹底解説

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相続登記の申請書に、亡くなった父(B)や祖父(A)の情報をどのように記載すれば良いのか分かりません。また、父(B)の相続人である私(D)と兄(E)も登記申請に関わる場合の記載方法も教えてください。
不動産の所有権の移転を公的に記録するのが「不動産登記」です(登記簿に記録されます)。相続によって所有権が移転した場合は、相続登記を行う必要があります。相続登記は、相続人が亡くなった人の所有していた不動産の所有権を相続したことを登記することで、所有権を明確にし、将来のトラブルを防ぐための重要な手続きです。 相続登記には、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に申請することが推奨されていますが、3ヶ月を過ぎても申請は可能です。ただし、期限を過ぎると、相続税の申告や、相続財産の売却などに支障をきたす可能性があります。
質問者様のケースは、複雑な相続事例です。まず、AからB、Cへの相続登記を行い、その後、Bの持分についてD、Eへの相続登記を行う必要があります。それぞれの申請書への記載方法は、法務局の指示に従うのが最も確実です。 申請書に不備があると、登記が却下される可能性があります。
このケースに関係する法律は、主に「不動産登記法」です。不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を公示し、保護するための法律です。相続登記は、この法律に基づいて行われます。
相続登記は、必ずしも相続人全員が同時に申請する必要はありません。今回のケースのように、段階的に行うことも可能です。ただし、それぞれの段階で必要な書類や手続きが異なりますので、法務局に確認することが重要です。また、相続人の一人だけが申請を行う場合でも、他の相続人の同意が必要な場合があります。
① AからB、Cへの相続登記申請書
質問者様の記載例は、ほぼ正しいです。しかし、「(亡)B」の記載は、法務局によっては不適切と判断される可能性があります。法務局に確認し、適切な記載方法を指示を仰ぎましょう。 また、相続人の住所欄には、被相続人(A)の住所ではなく、相続人(B、C)の住所を記載します。
② AからB、Cへの相続登記をD、Eも協力して申請する場合
この場合も、法務局の指示に従うのが最善です。DとEは、Bの相続人として申請に参加しますが、Bの持分を相続する権利を有していることを証明する必要があります。 例えば、Bの遺産分割協議書や、戸籍謄本などの書類が必要になる可能性があります。
相続登記は複雑な手続きであり、誤った手続きを行うと、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。 相続に関する専門知識がない場合、または、相続関係が複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、書類作成などをサポートしてくれます。
* 相続登記は、不動産の所有権を明確にする重要な手続きです。
* 複雑な相続の場合は、段階的に登記を行うことができます。
* 申請書への記載方法は、法務局の指示に従うのが最も確実です。
* 不安な場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。
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