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相続登記の申請書類作成ガイド:持分全部移転と相続関係説明図の書き方

【背景】
父が亡くなり、父が所有していた土地の持分を相続することになりました。お金がないため、登記申請書と相続関係説明図を自分で作成しようとしています。

【悩み】
相続関係説明図の書き方(特に、相続人が死亡または相続放棄した場合の表記)と、登記申請書の「移転した持分の価格」の計算方法が分かりません。小数点以下の処理方法や、そもそも記載が必要なのかも不明です。

相続関係説明図は死亡・相続放棄を明記、価格欄は小数点以下切り捨て可

相続登記申請書類作成の手引き:持分全部移転と相続関係説明図

相続登記(登記簿に所有権の変更を記録すること)は、不動産の所有権を移転する際に必要な手続きです。今回のケースでは、相続によって土地の持分を全部移転する登記申請を行う必要があります。申請には、登記申請書と相続関係説明図が必要になります。

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図は、相続人の関係を図示して示す書類です。質問者様のケースで、相続人が死亡または相続放棄した場合の表記について解説します。

死亡した相続人の表記

相続人であったが死亡している人の表記は、「(死亡)」と括弧書きで明記するのが一般的です。例えば、AさんとBさんの夫婦が相続人で、Bさんが既に死亡している場合は、Bさんの氏名の後に「(死亡)」と付記します。

相続放棄した相続人の表記

相続放棄をした人の表記は、「(相続放棄)」と括弧書きで明記します。相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行われます(民法第900条)。相続放棄した人は、相続財産を相続する権利を放棄したため、相続人として扱われません。

登記申請書の「移転した持分の価格」の計算方法

登記申請書の不動産の表示欄には、「移転した持分の価格」を記載する必要があります。この価格は、不動産全体の価格に持分の割合を掛け合わせて計算します。質問者様のケースでは、不動産全体の価格が11,111,111円で、移転する持分が3/4なので、計算式は以下のようになります。

11,111,111円 × 3/4 = 8,333,333.25円

小数点以下の処理については、登記所によって多少の差異がありますが、一般的には小数点以下を切り捨てて記載しても問題ありません。税額計算と同様に、1000円未満を切り捨てても、大きな問題にはなりません。

関係する法律や制度

今回のケースでは、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続の発生、相続人の範囲、相続放棄などを規定し、不動産登記法は不動産の所有権の移転登記の手続きを規定しています。

誤解されがちなポイント

「移転した持分の価格」の記載は、必ずしも正確な価格である必要はありません。あくまで、相続した不動産の概算価格を示すものです。正確な価格を算出するには、不動産鑑定士による鑑定が必要になります。

実務的なアドバイス

登記申請書の作成は、専門知識が必要なため、自分で作成するのは困難です。司法書士に依頼することを強くお勧めします。司法書士は登記申請手続きに精通しており、正確かつ迅速に手続きを進めてくれます。

専門家に相談すべき場合

相続関係が複雑な場合(例えば、遺言がある場合、争続がある場合など)、または登記申請手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ

相続登記申請は、手続きが複雑で、専門知識が必要です。相続関係説明図は、死亡または相続放棄した相続人を「(死亡)」または「(相続放棄)」と明記します。「移転した持分の価格」は、小数点以下を切り捨てて記載しても問題ありません。しかし、自身で作成するリスクを考えると、司法書士への依頼が確実で安心です。

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