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相続登記の申請:父母の不動産を相続する際の登記申請書の書き方と注意点
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父の土地・建物と母の土地の相続登記を、1件の申請書でまとめて行うことは可能でしょうか?可能であれば、登記申請書の「登記の目的」「登記の原因」欄にはどのように記載すれば良いのか分かりません。
不動産の所有権の移転を公的に証明するためには、登記(登記簿に所有者情報を記録すること)が必要です。相続が発生した場合、相続人は相続登記を行うことで、法律上正式に不動産の所有者となります。相続登記には、遺産分割協議書(相続人同士で遺産の分け方を決めた書面)が必要です。この協議書が、登記の根拠となる「登記の原因」となります。
ご質問のケースでは、1件の登記申請書で手続きを行うことは可能です。ただし、父名義の土地建物と母名義の土地は、それぞれ別の登記申請書を作成する必要があります。つまり、申請書は2通必要になります。1通でまとめて申請することはできません。それぞれの不動産について、相続登記を行う必要があります。
このケースでは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続の発生や遺産分割の方法を定めており、不動産登記法は不動産の所有権の登記方法を定めています。
「1件の申請書で済ませたい」という気持ちはよく分かりますが、相続する不動産が複数ある場合、それぞれについて個別の登記申請が必要になります。 これは、各不動産の所有権移転が独立した事実だからです。 一つの申請書に複数の不動産をまとめて記載することは、登記官が受け付けてくれない可能性が高いです。
申請書の作成は、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は登記申請手続きの専門家であり、正確な書類作成とスムーズな申請をサポートしてくれます。 自分で作成しようとすると、記載漏れや誤りによる却下(申請が認められないこと)のリスクがあります。
例えば、父名義の土地建物の登記申請書には、「登記の目的」に「所有権移転登記」、 「登記の原因」に「相続及び遺産分割協議」と記載します。 そして、遺産分割協議書を添付します。母名義の土地についても同様に、「登記の目的」に「所有権移転登記」、「登記の原因」に「相続及び遺産分割協議」と記載し、遺産分割協議書を添付します。ただし、相続する人が異なるため、それぞれの協議書の内容は異なります。
相続登記は、法律知識と手続きに関する専門知識が必要な複雑な手続きです。少しでも不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 誤った手続きを行うと、登記が却下されたり、将来的なトラブルにつながる可能性があります。 特に、複数名での相続や複雑な遺産分割の場合、専門家のアドバイスは不可欠です。
相続登記は、不動産の所有権を明確にする重要な手続きです。今回のケースでは、父と母の不動産それぞれについて、個別の登記申請が必要となります。 正確な手続きを行うために、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のサポートを受けることで、スムーズで確実な相続登記手続きを進めることができます。 相続に関する手続きは、時間と労力を要します。早めの準備と専門家への相談が、安心につながります。
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