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相続登記の疑問を解消!亡き父名義の土地・家を兄弟で名義変更するには?
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この場合、二男である私と三男の実印だけで名義変更できますか?それとも、亡くなった長男の配偶者と二人の娘の実印も必要なのでしょうか?相続手続きについて詳しくないので、不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預金など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。(民法877条)。相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などです。相続の順位は法律で決められており、最も近い親族が優先的に相続します。
今回のケースでは、平成10年に父親が亡くなった際に、相続人は、当時存命だった母親と3人の息子たちです。しかし、母親は既に平成2年に亡くなっていたため、相続人は3人の息子たちとなります。
質問者様は、亡くなった父親の土地と建物を三男に名義変更したいと考えています。しかし、長男が既に亡くなっているため、長男の相続分を考慮する必要があります。長男の相続人は、配偶者と二人の娘です。そのため、三男への名義変更には、二男と三男だけでなく、長男の配偶者と二人の娘の承諾と実印が必要となります。
このケースでは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(不動産の名義変更に関する規定)が関係します。不動産の名義変更には、相続登記という手続きが必要です。相続登記を行うには、相続人の全員の同意と実印が必要となります。
よくある誤解として、「兄弟だけで手続きを進められる」という点があります。しかし、相続は法律で厳格に定められており、相続人の全員の同意なしには、相続財産の処分(名義変更を含む)はできません。
また、単に「実印」が必要というだけでなく、相続人全員の印鑑証明書も必要となります。これは、本人確認のためです。
名義変更の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、相続関係の調査、相続登記申請、その他必要な手続きを代行してくれます。複雑な手続きをスムーズに進めるために、専門家への依頼がおすすめです。
例えば、相続人が多く、相続財産が複雑な場合、相続人間でトラブルが発生する可能性があります。そのような場合、司法書士は、相続人同士の調整や協議にも協力してくれます。
相続手続きは、法律知識や手続きに関する専門知識が必要なため、複雑で難しい場合があります。特に、相続人が多く、相続財産に複雑な事情がある場合、専門家に相談することを強くお勧めします。
相続人間で争いが発生したり、相続財産に債務があったりする場合などは、専門家のアドバイスなしに手続きを進めると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
亡くなった父親の土地と建物を三男に名義変更するには、二男と三男だけでなく、亡くなった長男の相続人である配偶者と二人の娘の承諾と実印、そして印鑑証明書が必要となります。相続手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。スムーズな手続きを進めるためには、早めの相談が重要です。
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