- Q&A
相続登記の登録免許税免税措置:令和7年3月31日までの特例を徹底解説!

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続登記の登録免許税の免税措置について、具体的にどのような場合に適用されるのか、分かりやすく教えていただきたいです。特に、「当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき」や「不動産の価額が100万円以下の土地」といった条件がよく理解できません。
まず、相続登記とは、相続によって不動産の所有権が移転したことを法的に確定するための登記です(登記簿に所有者情報を更新する手続き)。 この登記には、登録免許税(登録免許税:不動産の登記や免許の申請を行う際に納める税金)がかかります。しかし、租税特別措置法第84条の2の3では、一定の条件を満たす場合、この登録免許税が免除される特例が設けられています。この特例は、令和7年3月31日までに申請された登記が対象です。
質問にある租税特別措置法第84条の2の3は、大きく分けて2つの免税措置を規定しています。
1. **相続人が相続登記を受ける前に死亡した場合の免税:** 相続人が相続によって土地を取得した後、所有権の移転登記を行う前に亡くなった場合、その相続人が名義人となるための登記については、登録免許税が免除されます。これは、相続手続きが複雑で、相続人が亡くなる前に登記が完了しないケースへの配慮です。
2. **不動産価額100万円以下の土地の免税:** 相続によって取得した土地の価額が100万円以下の場合、所有権の保存登記(所有権の保存登記:新しく不動産を取得した際に、その権利を登記簿に初めて記録すること)や所有権の移転登記は、登録免許税が免除されます。土地の価額は、相続した土地全体の価額です。共有の場合は、全体の価額に持分割合をかけた金額になります。
関係する法律は、租税特別措置法第84条の2の3です。この法律は、一定の条件下で相続登記にかかる登録免許税を免除することで、相続手続きの負担軽減を図ることを目的としています。
* **「当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき」:** これは、相続人が相続した土地の登記を申請する前に亡くなった場合を指します。相続手続きは複雑で時間がかかるため、このようなケースは珍しくありません。
* **「不動産の価額が100万円以下の土地」:** 土地の評価額ではなく、相続した土地の価額(時価)が100万円以下であることが条件です。この価額の算出には、不動産鑑定士による評価が必要になる場合があります。
例えば、Aさんが父から土地を相続し、登記手続き中に亡くなった場合、Aさん名義での登記は登録免許税が免除されます。また、Bさんが母から100万円以下の土地を相続した場合、相続登記は登録免許税が免除されます。ただし、これらの免税措置を受けるためには、必要な書類を揃えて税務署に申請する必要があります。
相続登記は複雑な手続きであり、法律の解釈や書類作成に誤りがあると、税金が余計にかかったり、登記が却下されたりする可能性があります。特に、土地の価額の算出や、相続人の範囲が複雑な場合、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
令和7年3月31日までに申請された相続登記については、一定の条件下で登録免許税が免除される特例があります。具体的には、相続人が登記前に死亡した場合や、相続した土地の価額が100万円以下の場合です。ただし、手続きは複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。 この特例は、相続手続きの負担軽減に大きく貢献する制度です。 期限内に手続きを進めることが重要です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック