
- Q&A
相続登記の登録免許税免除と払い戻しについて:平成30年相続開始のケース
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック父が平成30年1月に亡くなり、私と長男の2人で父名義の家と宅地(地目は山林)を相続しました。相続登記の登録免許税の免除について質問があります。
【背景】
* 父が平成30年1月に亡くなりました。
* 相続人は私と長男の2人です。
* 父名義の家と宅地(地目は山林)を相続しました。
* 平成31年3月に相続登記を申請しました。
【悩み】
* 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に相続登記を申請すれば、登録免許税が免除されると聞きました。しかし、父の死亡日が平成30年1月なので、免除の対象外ではないかと心配です。
* もし免除対象であれば、登記申請時に免除の説明もなく登録免許税を徴収されましたが、払い戻しは可能でしょうか?現在は相続物件を売却済みで、私の名義ではありません。
相続登記とは、亡くなった方の財産(不動産など)の所有権を相続人に移転することを法務局に登録することです。この登記には、登録免許税という税金がかかります。しかし、一定の条件を満たす相続登記については、この登録免許税が免除される制度があります。
この制度は、相続登記の促進を目的としています。相続登記が滞ると、所有権の所在が不明確になり、様々なトラブル(例えば、売買や担保設定ができないなど)につながる可能性があるからです。
質問者様は、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に相続登記を申請すれば登録免許税が免除されると考えておられるようです。しかし、この免除制度は、**相続開始の日(被相続人が亡くなった日)から一定期間内に相続登記を申請した場合**に適用されます。
質問者様のケースでは、相続開始日は平成30年1月です。免除措置の対象期間である平成30年4月1日以降に相続登記申請を行ったとしても、相続開始日が対象期間外であるため、残念ながら登録免許税の免除は受けられません。
登録免許税の免除に関する規定は、**登録免許税法**に定められています。この法律に基づき、国土交通省令で具体的な免除要件が定められています。 重要なのは、免除の対象となるのは「相続開始の日」から一定期間内であるということです。
多くの場合、相続登記は相続開始後すぐに申請するとは限りません。そのため、登記申請日と相続開始日を混同しがちです。しかし、登録免許税の免除制度では、**相続開始日**が重要な判断基準となります。登記申請日が対象期間内であっても、相続開始日が対象期間外であれば免除は適用されません。
残念ながら、質問者様のケースでは登録免許税の免除は適用されません。既に登録免許税を納付済みであり、不動産も売却済みとのことですので、払い戻しを受けるのは非常に困難です。税務署に問い合わせてみることもできますが、成功する可能性は低いと考えるべきでしょう。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合も多いです。今回のケースのように、税金の払い戻しを検討する際には、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律や税制に詳しく、適切なアドバイスをしてくれます。
相続登記の登録免許税免除制度は、相続開始日から一定期間内に登記申請を行うことが条件です。質問者様のケースでは、相続開始日が免除制度の対象期間外であるため、免除は適用されません。既に納付済みの登録免許税の払い戻しは難しい可能性が高いです。相続に関する手続きには専門家のアドバイスが必要な場合がありますので、不明な点があれば、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック