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相続登記の登録免許税計算:土地2筆相続時の正しい税額算出方法

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相続登記の登録免許税は、2筆の土地の評価額を合計してから1000円未満を切り捨てるのか、それとも1筆ずつ1000円未満を切り捨ててから合計するのか、どちらが正しいのかを知りたいです。具体的な計算方法と、筆数が多い場合の注意点も教えてほしいです。
相続登記とは、相続によって所有権が移転したことを法務局に登録する手続きです(登記)。この手続きには、登録免許税(とうろくめんきょぜい)という税金がかかります。この税金は、登記の対象となる不動産の価額(評価額)に基づいて計算されます。
質問のケースでは、2筆の土地の評価額をまず合計し、その合計額から1000円未満を切り捨ててから、税額を計算するのが正しい方法です。
つまり、315,377円 + 578,867円 = 894,244円 となり、1000円未満を切り捨てて894,000円。この金額の1000分の4が登録免許税となります。894,000円 × 4/1000 = 3,576円です。 質問者様の計算では3,500円とされていますが、正確には3,576円となります。
登録免許税の計算方法は、登録免許税法によって定められています。この法律では、不動産の評価額を基に税額を算出する仕組みが規定されています。
よくある間違いとして、1筆ずつ1000円未満を切り捨ててから合計する方法があります。しかし、これは誤りです。登録免許税法では、まず評価額を合計してから1000円未満を切り捨てることが規定されています。
相続登記の登録免許税は、不動産の評価額に基づいて計算されます。そのため、正確な評価額を把握することが重要です。評価額は、法務局で発行される「評価証明書」で確認できます。
複数の筆数を相続する場合、それぞれの筆の評価額を正確に合計し、1000円未満を切り捨ててから税額を計算するようにしましょう。計算に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
複数の不動産を相続する場合、相続税の申告や、相続登記の手続きなど、複雑な手続きが必要になる場合があります。税金計算に不安がある場合や、相続に関する手続き全般についてサポートが必要な場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産を相続する場合や、相続人が複数いる場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続登記の登録免許税は、相続する不動産の評価額を合計してから、1000円未満を切り捨てて計算します。1筆ずつ計算しないように注意しましょう。正確な計算を行うことで、余計なトラブルを回避し、スムーズな相続手続きを進めることができます。計算に不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。 今回のケースでは、税額は3,576円となります。
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