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相続登記の登録免許税計算:評価額と課税標準額、どっちを使う?

【背景】
* 親の土地を相続しました。
* 自力で登記申請書を作成しています。
* 固定資産税課税明細書に評価額と固定資産税課税標準額が記載されています。
* 登録免許税の計算方法が分かりません。

【悩み】
登録免許税の計算に使うのは、固定資産税課税明細書に記載されている「評価額(1,313,224円)」と「固定資産税課税標準額(3,759,893円)」のどちらでしょうか? どちらの金額に1000分の4を掛けて計算すれば良いのか分からず困っています。

固定資産税課税標準額(3,759,893円)を使用します。

相続登記と登録免許税の基礎知識

不動産の所有権を移転する登記(ここでは相続登記)を行う際には、国に「登録免許税」を納める必要があります。
この税金は、登記手続きの際に必要となる費用です。 相続登記の場合、税額は不動産の価格(課税標準額)に税率をかけた金額になります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、登録免許税の計算には、固定資産税課税明細書に記載されている「固定資産税課税標準額」の3,759,893円を使用します。 評価額は固定資産税の計算に用いられるもので、登録免許税の計算には使用しません。

関係する法律と制度

登録免許税の計算方法は、登録免許税法によって定められています。 相続登記の場合、課税標準額は、法務局が判断した不動産の価格(固定資産税課税標準額)に基づいて計算されます。

誤解されがちなポイントの整理

「評価額」と「課税標準額」を混同しやすい点が、大きな誤解につながります。 評価額は固定資産税の計算に使われるものであり、必ずしも不動産の実際の価格を反映しているとは限りません。一方、課税標準額は、登録免許税の計算において不動産の価格を表す重要な指標です。

実務的なアドバイスと具体例

登録免許税の計算は、課税標準額に税率(不動産の権利の種類によって異なりますが、相続登記の場合は通常1000分の4)を掛けることで算出します。

質問者様のケースでは、3,759,893円 × 1000分の4 = 15,039円(概算)となります。

ただし、これはあくまで概算です。正確な税額は、法務局に申請する際に確認する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

登記申請は複雑な手続きであり、ミスがあると登記が却下される可能性があります。 自身で手続きを行うことに不安がある場合、または、税額の計算に自信がない場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な税額計算を行い、申請書類の作成から提出までサポートしてくれます。

まとめ

相続登記における登録免許税の計算には、固定資産税課税明細書の「固定資産税課税標準額」を使用します。「評価額」は使用しません。税額計算に不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 正確な計算とスムーズな登記手続きのため、必要に応じて専門家の力を借りることが大切です。

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