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相続登記の登録免許税:祖父からの相続と二次相続の複雑な税金計算を徹底解説

質問: 相続の登記申請に対する登録免許税について教えて下さい。

『相続登記の登録免許税の免税措置について』 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

(1)「租税特別措置法第84条の2の3第1項」は「価格に関係なく非課税」
(2)「租税特別措置法第84条の2の3第2項」は「市街化区域外の土地で~不動産の価額が10万円以下の土地」

原因を「祖父名昭和21年○月○日家督相続、平成29年○月○日相続」とする場合、どんな計算になるのでしょうか?
・一次相続の家督相続では登録免許税が免除(1)で、二次相続では(2)の10万円以上部分には免除されない・・・つまりどういうことでしょう・・・?
これは一旦、「祖父名昭和21年○月○日家督相続」の登記をした後で、「平成29年○月○日相続」の登記をするのでしょうか?

相続登記は、昭和21年の家督相続と平成29年の相続を別々に処理します。

相続登記と登録免許税の基礎知識

相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転することを登記所に申請することです。この際に、国に支払う税金が「登録免許税」です。 相続登記の登録免許税は、通常は不動産の価格に応じて課税されますが、一定の条件を満たせば免除される場合があります。質問にある「租税特別措置法第84条の2の3」はこの免除に関する規定です。

今回のケースへの具体的な回答

質問のケースでは、祖父からの家督相続(昭和21年)と、その後の相続(平成29年)の2段階の相続が発生しています。

重要なのは、それぞれの相続について、別々に登録免許税の計算を行う必要があるということです。

* **昭和21年の家督相続(一次相続):** この時点では、租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定が適用される可能性が高いです。これは、不動産の価格に関係なく非課税となる可能性があることを意味します。(ただし、当時の法律の解釈や適用状況によって異なる可能性があります。詳細は専門家にご相談ください。)

* **平成29年の相続(二次相続):** この時点では、租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定が適用されます。市街化区域外で不動産の価額が10万円以下の土地であれば非課税となりますが、10万円を超える部分については課税されます。

つまり、昭和21年の家督相続の登記は、免税となる可能性が高く、改めて登記を行う必要はないかもしれません。しかし、平成29年の相続については、不動産の価格によって登録免許税が発生する可能性があります。

関係する法律と制度

関係する法律は主に「登記法」と「租税特別措置法」です。登記法は不動産の所有権移転に関する手続きを規定しており、租税特別措置法は、特定の条件下で税金を免除する規定を定めています。 特に、今回のケースでは租税特別措置法第84条の2の3が重要になります。この条項は、相続登記における登録免許税の減免に関する規定です。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「一度免除されたら、二度と税金はかからない」という考えがあります。しかし、これは間違いです。それぞれの相続ごとに、改めて登録免許税の計算が行われます。 今回のケースのように、複数の相続が重なっている場合は、それぞれの相続について個別に判断する必要があります。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

まず、不動産の所在地が市街化区域内か市街化区域外かを調べることが重要です。次に、不動産の評価額を算出する必要があります。評価額は、固定資産税評価額などを参考に算出します。 評価額が10万円以下の場合は、登録免許税は免除される可能性が高いです。10万円を超える場合は、超過分について登録免許税が課税されます。

具体例:不動産の評価額が15万円の場合、5万円分(10万円を超えた部分)について登録免許税が課税されます。

専門家に相談すべき場合とその理由

昭和21年の家督相続に関する登記状況が不明確な場合や、不動産の評価額の算出に迷う場合、また、税金の計算が複雑で自身で判断できない場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律や税制に精通しており、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 昭和21年の家督相続と平成29年の相続は、別々の相続として扱われます。
* 各相続ごとに、登録免許税の計算が行われます。
* 不動産の評価額と所在地(市街化区域内か外か)が重要です。
* 複雑な場合は、専門家に相談しましょう。

この解説が、質問者の方だけでなく、相続登記に関する疑問を持つ多くの方々の理解に役立つことを願っています。

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