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相続登記の省略と中間省略登記の関係:共有不動産の登記手続きを徹底解説

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相続による共有登記が省略されるというのは、登記手続き自体が不要になるということでしょうか?それとも、手続きの一部が省略されるのでしょうか?また、「中間省略登記」とはどのようなもので、相続登記とどのような関係があるのか知りたいです。相続手続きをスムーズに進めるために、この点を明確にしたいと思っています。
まず、相続登記とは、相続によって不動産の所有権が移転したことを法務局に登記することです。所有権の移転は、相続発生と同時に民法上成立しますが、登記をしないと、第三者に対して所有権を主張することが困難になります。
共有登記とは、複数の者が共有で不動産を所有していることを登記することです。相続の場合、相続人が複数いれば、通常は共有登記が必要になります。
中間省略登記とは、所有権移転登記(所有権が誰のものになるかを決める登記)を行う際に、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記(不動産を担保に融資を受けた場合などに設定される登記)や所有権保存登記(所有権を明確にするための登記)などの他の登記を同時に行うことを省略する制度です。これは、手続きを簡素化するためのもので、所有権移転登記自体は必ず行われます。
質問にある「相続による共有登記は省略される」というのは、相続登記そのものが不要になるという意味ではありません。相続によって複数の相続人が共有で不動産を所有する場合、共有登記は原則として必要です。しかし、相続登記の申請手続きにおいて、相続人全員が同意し、かつ、特別な事情がない限り、相続登記申請書に相続人全員の署名・押印がなくても登記が認められる場合があります。これは、手続きの簡素化を図るための措置であり、登記そのものが省略されるわけではない点に注意が必要です。
中間省略登記は、所有権移転登記と他の登記を同時に行うことを省略する制度です。相続登記の場合、所有権移転登記は必ず行う必要がありますので、中間省略登記とは直接関係ありません。
相続登記に関する規定は、主に民法と不動産登記法に定められています。具体的には、民法の相続に関する規定と、不動産登記法の所有権移転登記に関する規定が関係します。
「相続による共有登記は省略される」という表現は、登記手続きが完全に不要になるという意味ではなく、手続きの一部が簡略化される、もしくは、相続人全員の同意があれば、申請手続きの簡略化が認められるという意味であると理解する必要があります。 中間省略登記とは全く別の概念です。
相続登記は、専門知識が必要な手続きです。相続人が複数いる場合、相続人間の合意形成が重要になります。相続登記をスムーズに進めるためには、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続関係の調査、必要書類の作成、登記申請手続きなどを代行してくれます。
相続財産に複雑な事情がある場合(例:遺言がある、相続人が多数いる、共有不動産の分割が必要など)、または、相続登記の手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めるサポートをしてくれます。
相続による共有登記は、登記そのものが省略されるわけではありません。手続きの一部が簡略化される場合や、相続人全員の同意があれば申請手続きが簡略化される場合があります。中間省略登記とは全く異なる概念です。相続登記は複雑な手続きであるため、専門家に相談することをお勧めします。スムーズな相続手続きを進めるためには、専門家の力を借りることが非常に有効です。
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