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相続登記の遅れと名義変更手続き:亡父名義の土地を自分たち名義にする方法

【背景】
* 15~16年前、父が亡くなり、既に死去していた祖父の土地を私と妹で相続しました。
* 祖父の遺産相続では、きょうだいの間で数年にわたる係争があり、弁護士と税理士に依頼して手続きを行いました。
* 相続税も税理士に依頼し、正当な手続きを行ったつもりでした。
* 最近、土地の名義が私と妹ではなく、父ときょうだいのままになっていることが判明しました。
* 固定資産税は私と妹が支払っています(おじがとりまとめています)。
* 叔父が亡くなったことをきっかけに、他の親族から土地の処分の話があり、名義変更が必要になりました。

【悩み】
相続手続きで弁護士と税理士に依頼したにも関わらず、土地の名義変更がされていない状態です。弁護士への不信感もあり、名義変更の手続き方法、費用、誰に相談すべきか分からず困っています。自分たちでできるなら、費用を抑えて手続きを進めたいと考えています。

相続登記の未了により、父名義のままです。相続登記申請が必要です。

回答と解説

相続登記とは何か?

相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転することを登記所(法務局)に登録することです。(登記:不動産の所有権などの権利関係を公的に記録すること) これは、法律で定められた重要な手続きです。相続登記が完了しないと、法律上は相続人が所有者とは認められません。今回のケースでは、相続登記が完了していないため、土地の名義が父ときょうだいのままになっているのです。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、相続登記が未了であるため、まずは相続登記の手続きを行う必要があります。 具体的には、相続人全員で法務局に「相続登記」の申請を行います。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に「不動産登記法」です。この法律は、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を明確にするために、登記制度を定めています。相続登記は、この法律に基づいて行われます。また、相続税の申告と納税が完了していることは、相続登記とは別の手続きです。相続税の申告が完了していても、相続登記が完了していないと所有権の移転は完了していません。

誤解されがちなポイントの整理

* **相続税の申告と相続登記は別物です。** 相続税の申告が完了していても、相続登記が完了していなければ、法的には所有権が移転したとはみなされません。
* **固定資産税の納税は所有権の証明になりません。** 固定資産税を納めていても、所有権は登記簿に記載されている名義人のままです。

実務的なアドバイスと具体例

1. **相続人の確認:** まず、相続人全員を確認します。ご兄弟姉妹全員と、必要に応じて、その配偶者などです。
2. **必要書類の準備:** 相続関係を証明する書類(戸籍謄本、除籍謄本、相続放棄の有無を確認できる書類など)と、土地の登記簿謄本(法務局で取得できます)が必要です。
3. **申請方法:** 法務局に相続登記の申請を行います。自分で行うこともできますが、専門家(司法書士)に依頼する方がスムーズです。
4. **費用:** 司法書士への依頼費用は、土地の価格や手続きの複雑さによって異なります。数万円から数十万円程度が目安です。法務局への手数料も別途必要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続登記は、法律に関する専門知識が必要な手続きです。書類の準備や申請手続きが複雑で、間違えると手続きが遅延したり、却下されたりする可能性があります。そのため、特に、相続人間で意見が一致しない場合や、複雑な相続の場合には、司法書士に依頼することをお勧めします。 前述の弁護士への不信感があるとのことですが、別の司法書士に相談することも可能です。

まとめ

相続登記は、相続手続きの重要な最終段階であり、所有権を明確にするために必須です。相続税の申告とは別の手続きであること、固定資産税の納税は所有権の証明にならないことを理解しておきましょう。 自分たちで行うことも可能ですが、複雑な手続きやトラブル回避のため、司法書士への依頼を検討することをお勧めします。 費用はかかりますが、将来的なトラブルを防ぐためには、専門家の力を借りるのも一つの方法です。

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