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相続登記を忘れていた!平成24年相続の土地、登録免許税は免税になる?

相続で土地を相続したのですが、平成24年に被相続人が亡くなってからずっと登記をしていませんでした。土地の固定資産税評価額は92,000円です。評価額が10万円以下の土地だと登録免許税が免除される特例があるそうですが、平成24年の相続でもこの特例が適用されるのかどうかが気になっています。どうすれば良いでしょうか?
平成24年相続でも、評価額が10万円以下の特例は適用可能です。ただし、条件がありますので、司法書士等に相談することをおすすめします。

相続登記と登録免許税の基礎知識

相続によって土地などの不動産を取得した場合、所有権を公的に証明するために「相続登記」を行う必要があります。 相続登記には、登録免許税(とうろくめんきょぜい)という税金がかかります。この税金は、不動産の価格(課税標準)に応じて計算されます。

以前は、相続登記の登録免許税は、不動産の価格に応じて高額になることが多く、特に相続税の申告と合わせて手続きを行うと、大きな負担になることもありました。そのため、相続登記を後回しにしてしまう方も少なくありませんでした。

平成24年相続への登録免許税特例の適用

質問者様のケースでは、土地の固定資産税評価額が92,000円です。 相続登記の登録免許税には、評価額が10万円以下の土地・建物については、登録免許税が免除される特例があります。この特例は、相続の時期に関わらず適用されます。 つまり、平成24年の相続であっても、この特例を利用できる可能性があります。

関係する法律:不動産登記法、登録免許税法

相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。登録免許税は、登録免許税法で定められています。 これらの法律に基づき、税務署が登録免許税の計算と徴収を行います。 特例についても、これらの法律に規定されています。

誤解されがちなポイント:固定資産税評価額と課税標準

固定資産税評価額と登録免許税の課税標準は必ずしも一致しません。固定資産税評価額は、固定資産税を計算するための評価額であり、登録免許税の課税標準は、不動産の市場価格を反映した額となります。 そのため、固定資産税評価額が10万円以下であっても、必ずしも登録免許税が免除されるとは限りません。 正確な課税標準を算出するには、専門家の判断が必要です。

実務的なアドバイス:司法書士への相談

相続登記の手続きは複雑で、専門知識が必要です。 特に、登録免許税の特例適用に関する判断は、専門家である司法書士に依頼するのが確実です。 司法書士は、不動産の市場価格を適切に評価し、登録免許税の額を正確に計算し、手続きを代行してくれます。

専門家に相談すべき場合

* 不動産の評価額が不明確な場合
* 相続登記の手続きに不安がある場合
* 登録免許税の特例適用に関する判断に迷う場合
* 相続に関する他の手続き(相続税申告など)と同時に行う場合

これらの場合、司法書士などの専門家に相談することで、スムーズかつ正確な手続きを進めることができます。

まとめ:早めの相談が重要

平成24年の相続であっても、土地の評価額が10万円以下の場合、登録免許税の免除特例が適用される可能性はあります。しかし、固定資産税評価額と課税標準は異なる可能性があるため、司法書士などの専門家に相談し、正確な情報を得ることが重要です。 相続登記は、所有権を明確にするためにも、早めに行うことをおすすめします。 放置しておくと、様々なトラブルにつながる可能性もありますので、まずは専門家にご相談ください。

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