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相続登記を自分で行う手順|3つの地番にまたがる土地と建物の名義変更

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司法書士に依頼せず、自分で相続登記の手続きを行う具体的な手順を知りたいです。土地は3つの地番にまたがっており、土地だけの評価額は約680万円です。
相続登記とは、亡くなった方の所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです(登記=不動産の所有権などを公的に記録すること)。 これは法律で定められた重要な手続きで、登記が完了するまで、正式には相続人が所有者とはみなされません。 建て替えなど、不動産に関するあらゆる手続きを進めるには、まず相続登記が必須となります。
今回のケースでは、土地が3つの地番にまたがっている点がポイントです。これは、一つの建物が複数の土地にまたがっていることを意味し、登記手続きもやや複雑になります。それぞれの地番について、個別に登記手続きを進める必要があります。
1. **相続関係を証明する書類の準備**: 戸籍謄本(相続開始から現在までのもの)、除籍謄本(必要な場合)、相続人全員の住民票などが必要です。 相続人の範囲や人数によって必要な書類は変わりますので、法務局のホームページなどで確認しましょう。
2. **遺産分割協議書の作成**: 母と妹が同意しているとはいえ、遺産分割協議書(相続人が遺産の分け方を決めたことを証明する書面)を作成し、全員で署名・押印する必要があります。 土地と建物をあなた一人が相続する旨を明確に記載しましょう。
3. **不動産の表示に関する登記簿謄本(全部事項証明書)の取得**: 対象となる3つの地番全てについて、法務局で取得します。 これは、不動産の住所、面積、地番などの情報が記載された重要な書類です。
4. **固定資産税評価証明書の取得**: 各市町村役場で取得します。 これは、不動産の評価額が記載された書類で、相続税の計算などにも使われます。
5. **申請書類の作成**: 相続登記申請書、添付書類を全て揃えて作成します。 申請書は法務局のホームページからダウンロードできますが、複雑なため、正確な作成には注意が必要です。誤った記入は、手続きの遅延や却下につながる可能性があります。
6. **法務局への申請**: 作成した書類を、対象不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。 手数料が必要になります。
7. **登記完了**: 申請が受理され、審査が完了すると、登記が完了します。 完了通知が届きます。
相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律は、不動産の所有権などの権利関係を明確にするために、登記制度を定めています。 相続登記は、この法律に従って行わなければなりません。
相続登記に法的期限はありませんが、相続開始後3ヶ月以内に行うことが推奨されています。 期限を過ぎても罰則はありませんが、相続開始から時間が経過すると、相続関係を証明する書類の収集が困難になったり、相続人同士のトラブルが発生する可能性が高まります。
相続登記申請は、書類の不備があると却下される可能性があります。 自分で手続きを行う場合は、法務局のホームページで必要な書類や記入例を十分に確認し、正確に作成することが重要です。 複数の地番にまたがる土地の場合は、特に注意が必要です。
土地の所有権に係争がある場合、相続人が多数いる場合、遺産分割協議が困難な場合などは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。 費用はかかりますが、トラブルを回避し、時間と労力を節約できる可能性があります。
相続登記は、相続人が不動産を自由に扱うために必須の手続きです。 特に、土地が複数の地番にまたがるなど複雑なケースでは、正確な手続きが求められます。 自分で手続きを行う場合は、法務局のホームページなどを参考に、慎重に進めてください。 不明な点や不安な点がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。 早めの対応が、スムーズな手続きと、将来的なトラブルの回避につながります。
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