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相続登記前に共同相続人が持分放棄した場合の登記申請手続きに関する疑問を徹底解説!

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書籍に記載されていた「その旨の登記」や「持分放棄」の意味が分からず、どのような登記申請手続きが必要なのかが分かりません。また、兄への持分移転登記を私一人で申請できるのかどうかも不安です。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 今回、Aさんが亡くなったことで、BさんとCさんが相続人となり、Aさんの不動産を相続しました。
相続によって複数の相続人がいる場合、その不動産は共有状態(複数の人が所有権を共有する状態)となります。 共有状態では、各相続人は自分の持分(所有権の一部)を有します。 持分は、相続人の数や相続分によって決まります。例えば、相続人が2人の場合は、通常はそれぞれ1/2ずつが持分となります。
持分放棄とは、共有者である自分が持つ持分を放棄することです。 これは、相続放棄(相続そのものを放棄すること)とは違います。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、持分放棄は、共有者同士の合意があれば、いつでもできます。 今回のケースでは、Bさんが自分の持分をCさんに放棄するということです。
質問者さんのケースでは、まず、AさんからのBさんとCさんへの相続登記が必要です。これが書籍で言及されている「その旨の登記」です。 その後、BさんがCさんに持分を放棄したことを証明する書類(例えば、放棄の合意書など)を元に、BさんからCさんへの持分の移転登記を行う必要があります。
このケースでは、民法第255条が関係します。この条文は、共有物の持分放棄について規定しており、放棄された持分は、他の共有者に帰属すると定めています。
「持分放棄」と「相続放棄」は全く異なる点に注意が必要です。「相続放棄」は相続そのものを放棄する意思表示ですが、「持分放棄」は既に相続した財産の一部を放棄する行為です。 また、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)とは、手続きが異なります。遺産分割協議で、BさんがCさんに持分を譲渡するという合意があれば、その協議書を登記の際に使用できますが、持分放棄は、必ずしも遺産分割協議を経る必要はありません。
BさんがCさんに持分を放棄する場合、まず、BさんとCさん間で持分放棄の合意書を作成する必要があります。この合意書には、放棄する持分の割合、放棄の意思表示、日付、BさんとCさんの署名・捺印が必要です。 その後、この合意書と、相続登記に必要な書類(戸籍謄本など)を法務局に提出し、相続登記と持分移転登記を申請します。 通常は、相続登記と持分移転登記を同時に行うことはできません。
不動産登記は複雑な手続きです。 相続や共有に関する知識が不足している場合、または、合意書の作成に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、書類作成をサポートしてくれます。 特に、相続関係が複雑な場合や、高額な不動産を相続する場合などは、専門家の力を借りる方が安心です。
相続登記前に共同相続人が持分を放棄する場合は、まず相続登記を行い、その後、放棄者から他の相続人への持分移転登記を行う必要があります。 持分放棄は相続放棄とは異なり、共有者間の合意で可能ですが、手続きに不備があると登記が拒否される可能性もあります。 複雑な手続きなので、不安な場合は専門家への相談を検討しましょう。 重要なのは、合意書などの証拠書類をしっかり準備し、法務局の指示に従って手続きを進めることです。
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