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相続登記前に抵当権抹消登記だけできる?手続きの流れと注意点
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抵当権抹消登記は相続登記とセットで行う必要があるのでしょうか?もし、先に抵当権抹消登記だけを済ませることが可能であれば、その手続きの概要を知りたいです。
まず、相続登記(相続によって所有権が移転したことを法務局に登録する手続き)と抵当権抹消登記(住宅ローン完済により、不動産への担保権である抵当権を登記簿から削除する手続き)について、それぞれ簡単に説明します。
相続登記は、相続人が亡くなった方の財産を相続したことを公的に証明する手続きです。 この手続きを行うことで、相続人が正式な所有者として認められます。 相続登記をしないと、不動産の売買や贈与などができません。
抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済した際に、その不動産にかかっていた抵当権を消滅させる手続きです。 抵当権が抹消されると、不動産に担保としての負担がなくなります。
結論から言うと、原則として相続登記の前に抵当権抹消登記を行うことは可能です。 抵当権は、ローン完済によって既に消滅しています。 そのため、その消滅を登記簿に反映させる手続きである抵当権抹消登記は、相続登記とは独立して行うことができます。
抵当権抹消登記の手続きは、以下の流れで行われます。
抵当権抹消登記と相続登記は、どちらも不動産登記法に基づいて行われます。 この法律は、不動産の所有権や権利関係を明確にするために制定されています。
抵当権抹消登記を先に済ませても、相続登記は必ず行う必要があります。 相続登記をしないと、相続人は法的に不動産の所有者として認められません。 そのため、不動産の売却や相続税の申告などができなくなります。
相続登記と抵当権抹消登記の手続きは、法律や手続きに詳しくない方が単独で行うのは難しい場合があります。 書類の準備や申請手続きに不備があると、登記が遅延したり、修正が必要になったりする可能性があります。 そのため、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 手続きが複雑で、自身で対応できないと感じる場合
* 複数の相続人がいる場合
* 不動産に関する他の権利関係(例:共有関係)がある場合
* 遺産分割協議が必要な場合
抵当権抹消登記は相続登記とは独立して行えますが、相続登記は必ず行う必要があります。 手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 相続登記と抵当権抹消登記、どちらも正確な手続きを行うことが重要です。
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