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相続登記前に!土地の登記事項証明書料金の疑問を徹底解説
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両親が所有していた土地は、宅地が1箇所、畑が3箇所、田んぼが1箇所の合計5箇所あります。登記事項証明書は、土地1箇所につき1件発行されるため、5件分の料金がかかるのでしょうか?もし畑がさらに細かく分かれていたら、もっと料金が高くなってしまうのでしょうか?費用が高額になるのが不安です。
相続登記とは、亡くなった方の土地や建物の所有権を相続人に移転することを登記することです(登記=不動産の所有権などの権利関係を公的に記録すること)。 この登記をする前に、その土地に関する情報を取得するために、登記事項証明書が必要になります。登記事項証明書は、土地の所在地、所有者、面積などの情報が記載された公式な書類です。
はい、おっしゃる通りです。 宅地1箇所、畑3箇所、田んぼ1箇所の合計5箇所の土地それぞれについて、登記事項証明書を取得する必要があります。そのため、5件分の料金がかかります。畑がさらに分割されている場合は、その分割された数だけ証明書が必要となり、料金も増加します。
この件に関わる法律は、不動産登記法です。この法律に基づき、不動産の所有権や権利関係の変更は、登記によって公示されます。登記事項証明書は、この登記簿に記載されている情報を閲覧・取得するための手段です。
「1筆(いっぴつ)の土地」という言葉を理解することが重要です。これは、登記簿上、1つの登記単位として扱われる土地のことです。たとえ物理的に連続していても、登記簿上で別々に登記されている場合は、それぞれ別の「1筆」として扱われ、それぞれに登記事項証明書が必要です。 逆に、複数の区画が1筆として登記されている場合もあります。
登記事項証明書の料金は、法務局によって多少異なる場合があります。また、申請方法によっても料金が変わる可能性があります。 事前に最寄りの法務局に問い合わせるか、法務局のウェブサイトで料金を確認することをお勧めします。 また、相続手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
相続人が複数いる場合、土地の共有状態になっている場合、抵当権などの権利が設定されている場合など、相続手続きが複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きの進め方や必要な書類、費用などを適切にアドバイスしてくれます。
相続登記の前に必要な登記事項証明書は、土地1筆ごとに取得する必要があります。 そのため、土地の区画数に応じて料金がかかります。 手続きに不安がある場合や複雑なケースでは、司法書士などの専門家に相談することを検討しましょう。 事前に法務局に問い合わせて料金や申請方法を確認することも忘れずに行いましょう。
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