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相続登記前の共有者持分譲渡と放棄の違い:不動産登記法のポイント解説
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* 相続登記前に共有者間で持分を譲渡する場合と放棄する場合の手続き上の違いが理解できません。
* 相続登記前の遺産分割協議と持分譲渡は、ほぼ同じ意味合いなのでしょうか?
* 民法255条や909条の解釈が、この問題の理解に重要なのでしょうか?
まず、不動産登記法(登記法)と民法の関係性を理解することが重要です。登記法は、不動産の所有権などの権利関係を公示(みんなに知らせること)するための法律です。一方、民法は、所有権などの権利関係そのものを規定する法律です。 相続が発生した場合、民法に基づいて相続人が決定され、その権利関係が登記法に基づいて登記されます。
共有とは、複数の者が同一の不動産を所有することです。各共有者の持分は、不動産全体の何分の幾つを所有する権利かを表します(例えば、2分の1、3分の1など)。
質問者様の教科書に記載されている通り、相続登記前において、相続人同士で持分を譲渡する場合は、譲渡証明書を添付することで相続登記を行うことができます。しかし、持分を放棄する場合は、相続登記後に持分移転登記(放棄した持分を他の相続人に移転する登記)を行う必要があります。
これは、持分譲渡は権利の移転であり、相続登記と同時に行うことが可能である一方、持分放棄は権利の消滅であり、相続登記によって相続人の権利が確定した後にしか行えないためです。
民法第255条は、共有に関する規定です。共有者は、他の共有者の承諾を得ずに、自分の持分を自由に処分(譲渡・抵当権設定など)できます。一方、持分放棄は、単独ではできません。共有関係を解消するには、他の共有者との合意が必要です。
民法第909条は、遺産分割に関する規定です。相続開始後、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分割する方法を決定します。この協議書は、遺産分割の事実を証明する重要な書類となります。
相続登記前の遺産分割協議と持分譲渡は、手続き上は似ていますが、法的意味合いは異なります。遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づき、遺産全体を分割する行為です。一方、持分譲渡は、既に相続権が確定している相続人同士が、個々の持分を譲渡する行為です。相続登記前は、遺産分割協議によって相続人の持分が確定していないため、持分譲渡は、遺産分割協議の結果を反映した上で、行う必要があります。
例えば、A、B、Cの3人が相続人であり、それぞれ3分の1の持分を相続するとします。Aが自分の持分をBに譲渡したい場合、相続登記前にAとBの間で譲渡契約を締結し、譲渡証明書を作成します。この証明書を添付して相続登記を行うことで、Bの持分が3分の2になります。しかし、Aが自分の持分を放棄したい場合は、相続登記後に、残りの相続人であるBとCとの間で協議を行い、Aの持分をBとCにどのように分けるか決定し、その上で持分移転登記を行います。
相続は複雑な手続きを伴うため、遺産分割協議や登記手続きに不安がある場合、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続人同士で意見が合わない場合や、高額な不動産を相続する場合などは、専門家の助言を受けることでトラブルを回避し、円滑な手続きを進めることができます。
相続登記前において、共有者間の持分譲渡は相続登記と同時に行えますが、持分放棄は相続登記後に行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づく遺産全体の分割であり、持分譲渡とは法的意味合いが異なります。複雑な手続きやトラブル回避のため、専門家への相談も有効です。 民法と不動産登記法の両方の知識が、正確な手続きを行う上で必要となります。
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