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相続登記完了後、必ずもらえる書類と新しい登記事項証明書について徹底解説!
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登記が完了したことを証明する書類や、新しい登記事項証明書は、申請者である私にもらえるのでしょうか?それとも、自分で改めて申請して取得する必要があるのでしょうか?手続きに不慣れなため、どのような書類が交付されるのか知りたいです。
相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転させるための登記手続きです(登記=不動産の所有権などの権利関係を公的に記録すること)。 この手続きを行うことで、法的に相続人が不動産の所有者となることが確定します。 以前は「登記済証」(権利証)が交付されていましたが、平成27年(2015年)4月1日以降は廃止され、代わりに「登記識別情報」という番号が交付されるようになりました。 これは、所有権を証明するものではなく、登記簿の場所を特定するための情報です。
質問者様は、相続登記の申請を行い、それが完了したとのことです。 登記完了後、必ずもらえる書類は、主に以下の2点です。
* **申請書受理証明書:** これは、申請書が登記所に受理されたことを証明する書類です。 登記が完了したことを示すものではありませんが、申請手続きが完了したという証拠となります。
* **新しい登記事項証明書(旧:不動産登記簿謄本):** これは、不動産の所有者や面積、地番などの情報を記載した公的な証明書です。 相続登記完了後の所有者情報が反映された新しい登記事項証明書は、登記完了後に申請者自身で取得する必要はありません。登記所から交付されます。
相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。 この法律は、不動産の所有権などの権利関係を明確にするために、登記制度を定めています。 また、相続登記には、期限はありませんが、なるべく早く行うことが推奨されています。
登記済証(権利証)が廃止されたため、多くの方が「登記完了の証明書はもらえない」と誤解しがちです。 しかし、申請書受理証明書と新しい登記事項証明書は、登記完了後、申請者にも交付されます。 これらの書類は、登記完了を証明する重要な証拠となりますので、大切に保管しましょう。
不動産会社から登記完了の連絡があった後、数日~数週間後に、申請書受理証明書と新しい登記事項証明書が郵送で届きます。 もし、一定期間経っても届かない場合は、登記所(法務局)に問い合わせてみましょう。 また、新しい登記事項証明書は、不動産の売買や抵当権設定など、様々な場面で必要となる重要な書類です。
相続登記は、手続きが複雑で、専門知識が必要な場合があります。 相続財産に複雑な事情(共有不動産、抵当権設定など)がある場合や、相続人同士でトラブルが発生している場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家であれば、適切なアドバイスと手続きの代行をしてくれます。
相続登記完了後には、申請書受理証明書と新しい登記事項証明書が交付されます。 登記済証(権利証)は廃止されましたが、これらの書類は登記完了を証明する重要な書類です。 手続きに不安がある場合や、複雑な相続の場合には、専門家への相談を検討しましょう。 大切な不動産の権利を守るためにも、正確な手続きを行うことが重要です。
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