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相続登記完了後の旧権利書の扱い方:安全な破棄方法と注意点
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両親名義だった古い権利書はもう必要ないのでしょうか? 不要であれば破棄したいのですが、何か問題はありませんか? 安全に破棄する方法があれば教えてください。
相続が発生すると、亡くなった方の財産(土地や家屋など)は相続人に引き継がれます。この財産を正式に相続人のものとする手続きが「相続登記」です。(登記:不動産の所有権などを公的に記録すること)。相続登記を行うことで、法的に相続人が所有者として認められます。権利書(登記済権利証)は、不動産の所有権を証明する書類です。 新しい権利書は、相続登記完了後に発行され、あなたの所有権を証明するものです。
相続登記が完了し、新しい権利書が発行された時点で、旧権利書は法的効力を失います。つまり、不動産の所有権を証明する書類としては機能しなくなります。そのため、原則として破棄しても問題ありません。
この件に関わる法律は、不動産登記法です。この法律に基づき、相続登記が完了すれば、旧権利書は法的効力を失います。ただし、登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)には、所有権の移転が記録されているため、旧権利書の存在は必要ありません。
「念のため保管しておこう」と考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、旧権利書は既に法的効力を失っており、紛失しても何らかの法的責任を問われることはありません。ただし、後述するように、完全に破棄する前にコピーを取っておくことは、いざという時の証拠として役立つ可能性があります。
旧権利書を破棄する際は、シュレッダーで細断するか、焼却処分することをお勧めします。個人情報が含まれているため、そのままゴミとして捨てるのは危険です。 また、破棄する前に、念のため内容をコピーしておきましょう。 万が一、将来、相続に関する何らかのトラブルが発生した場合に、証拠として役立つ可能性があります。
通常、相続登記が完了していれば、旧権利書の破棄に特別な問題はありません。しかし、相続手続きに複雑な事情があったり、相続に関するトラブルが発生している場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 例えば、相続人が複数いる場合や、遺産分割協議に時間がかかっている場合などです。
相続登記完了後の旧権利書は、法的効力を失い、破棄しても問題ありません。ただし、個人情報保護と万が一の証拠確保のため、シュレッダーで細断するなど、適切な方法で破棄し、事前にコピーを取っておくことをお勧めします。 複雑な相続の場合や、何か不安な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。
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