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相続登記完了後の遺産分割協議書の保管期間:家族構成や遺産内容を踏まえた適切な期間とは?
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遺産分割協議書は、どれくらいの期間保管しておけば良いのか悩んでいます。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた書面)は、相続手続きにおいて非常に重要な書類です。この協議書がないと、相続登記(所有権の移転登記)ができません。 相続が発生した際に、相続人同士で遺産の分け方を話し合って合意し、その内容を記載したものが遺産分割協議書です。 相続財産には、不動産(土地や建物)、預貯金、株式など様々なものがあります。
質問者様の場合、相続登記は完了しているとのことですが、遺産分割協議書は少なくとも10年以上は保管しておくことをお勧めします。
遺産分割協議書に直接的に関連する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。 民法では、相続開始(被相続人が死亡した時点)から10年を経過すると、相続に関する訴訟(例えば、遺産分割協議の内容に異議を唱える訴訟)を起こせなくなります(消滅時効)。 ただし、これはあくまで訴訟の提起に関する時効であり、遺産分割協議書自体を破棄しても良いというわけではありません。
「相続登記が終われば、遺産分割協議書は不要」と誤解している方がいますが、これは間違いです。 相続登記は、所有権の移転を公的に記録する手続きであり、遺産分割協議書そのものの有効性を証明するものではありません。 将来、相続に関するトラブルが発生した場合、遺産分割協議書は重要な証拠となります。
遺産分割協議書は、大切に保管しましょう。 具体的には、耐火金庫や重要な書類専用の保管庫に保管する、または信頼できる場所に保管を依頼するなどが考えられます。 デジタルデータとして保管する場合も、ウイルス対策やデータの消失に備えたバックアップ体制を整えましょう。 また、保管場所と保管方法を記録しておくと、後々探しやすくなります。
遺産分割協議書の内容に疑問点がある場合、または相続手続き全般について不安がある場合は、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。 特に、相続人の間で意見が対立している場合や、複雑な遺産がある場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。
遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な書類です。 相続登記が完了した後も、少なくとも10年以上は大切に保管しましょう。 将来、トラブルを防ぐためにも、適切な保管方法を検討し、必要であれば専門家に相談することをお勧めします。 相続に関する手続きは複雑なため、不安な点があれば、専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
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