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相続登記後に遺贈発覚!遺留分減殺後の登記手続きを徹底解説

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甲土地は、父BとXさんの共有状態になったと思います。この場合、どのような登記手続きが必要なのかが分かりません。相続登記を抹消してから、改めて遺贈に基づく登記と相続登記をする必要があるのでしょうか?それとも、相続登記を抹消せずに、共有状態のまま登記を進めることは可能なのでしょうか?司法書士の過去問で、相続登記後に生前売買が発覚したケースでは、抹消せずに共同申請で持分移転登記ができるとありましたが、遺贈の場合も同様の手続きが可能なのか疑問です。
不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(※登記簿に記録することで、権利の明確化と保護を図ります)。相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に移転することです。遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を贈与することです。遺留分とは、相続人が最低限保障される相続分のことです(※法律で定められており、遺言でこれを侵害することはできません)。
質問のケースでは、まず、既にされている相続登記を抹消する必要があります。その後、Xさんへの遺贈に基づく所有権移転登記を行い、残りの持分をBさんへの相続登記をする必要があります。これは、一度誤った登記がなされているため、正しい権利関係を登記簿に反映させるために必要な手続きです。
このケースには、不動産登記法と民法が関係します。不動産登記法は、不動産登記に関する手続きや方法を定めており、民法は相続、遺贈、遺留分に関する規定を定めています。
質問では、生前売買のケースを参考にされていますが、生前売買と遺贈は法的性質が異なります。生前売買は、生前に売買契約が成立しているのに対し、遺贈は、被相続人の死亡によって効力が発生するものです。そのため、生前売買のケースと遺贈のケースで、登記手続きが全く同じとは限りません。
1. **相続登記の抹消手続き**: まず、父B名義の相続登記を抹消する申請を行います。これは、登記所に申請書を提出する必要があります。
2. **Xさんへの遺贈登記**: 次に、遺言書を根拠として、甲土地の2分の1をXさんへ所有権移転する登記申請を行います。
3. **Bさんへの相続登記**: 最後に、残りの2分の1の持分について、Bさんへの相続登記を行います。
これらの手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記申請に必要な書類の作成や提出、登記所の対応など、手続き全般をサポートしてくれます。
相続登記や遺贈に関する手続きは複雑なため、専門家の助けが必要な場合があります。特に、複数の相続人がいる場合、遺言の内容が複雑な場合、争いがある場合などは、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きを進めるためのアドバイスやサポートを提供してくれます。
相続登記後に遺贈が発覚した場合、既にされた登記を抹消し、遺贈と相続に基づいた正しい登記を行う必要があります。手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談し、スムーズに手続きを進めることが重要です。 誤った登記のまま放置すると、後々トラブルに発展する可能性がありますので、早めの対応を心がけましょう。
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