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相続登記後の不動産登記情報!必要な枚数だけ入手する方法を徹底解説

【背景】
先日、法務局で相続による不動産の所有権移転登記(相続登記)の手続きをしました。その際に、不動産登記権利情報(権利証のようなもの)と、登録識別情報(登記簿の写しのようなもの)を受け取りました。書類はたくさんあり、不動産登記権利情報関係が5枚、表紙などが5枚、登録識別情報専用通が12枚ありました。

【悩み】
これらの書類を大切に保管したいのですが、インターネットで検索すると、不動産登記情報に関する書類は50枚や100枚単位での販売しか見つかりません。一枚ずつ、必要な枚数だけ購入したいのですが、そのようなサービスを提供している場所はあるのでしょうか? どこに問い合わせたら良いのか分からず困っています。

法務局で必要な枚数を直接購入するか、業者に依頼するのが現実的です。

相続登記と不動産登記情報について

まず、相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転させるための登記手続きです(登記:不動産の所有者や権利関係を法務局に登録すること)。 この手続きを行うと、法務局から不動産登記権利情報(権利証に相当する書類ですが、現在は廃止の方向にあります)と、不動産登記簿謄本(登記簿の写し)に相当する登録識別情報が交付されます。

質問者様がお困りの「不動産登記権利情報封筒・表紙等」「登録識別情報専用通」とは、これらの書類を保管するための封筒や、登記簿の写しをまとめた書類のことです。

法務局での購入方法

実は、法務局では、これらの書類を一枚ずつ購入することはできません。 通常、法務局で入手できるのは、登記簿謄本(登記簿の写し)などであり、それらを保管するための封筒などは、個別に購入することは想定されていません。 そのため、質問者様のように、必要な枚数だけ購入することは難しいのが現状です。

民間業者への依頼

必要な枚数だけ入手するには、不動産登記関連書類を取り扱う民間業者に依頼する方法があります。 これらの業者は、様々な種類の封筒やファイルなどを販売しており、個別の注文にも対応してくれる可能性が高いです。インターネット検索で「不動産登記 書類保管」などで検索すると、いくつかの業者が見つかるでしょう。ただし、業者によって価格や対応が異なるため、事前に見積もりを取ったり、口コミなどを確認することをお勧めします。

関係する法律や制度

特に、この件に直接関係する法律や制度はありません。 法務局での書類の販売方法は、法務局の内部規定によって定められています。

誤解されがちなポイント

「不動産登記権利情報」は、以前は権利証として広く認知されていましたが、現在では、その役割は電子的なシステムに移行しつつあり、紙の書類としての重要性は低下しています。 そのため、個別の販売が難しいという現状も理解できます。

実務的なアドバイス

* **法務局に問い合わせる**: まず、管轄の法務局に直接問い合わせて、書類の購入方法について確認してみましょう。 もしかしたら、予想外の対応をしてくれる可能性もあります。
* **ファイルやバインダーを活用する**: 特別な封筒にこだわる必要はありません。 大切な書類は、きちんと整理して保管できるファイルやバインダーに収納する方が、管理しやすいでしょう。
* **デジタル化も検討する**: 重要な書類は、スキャナーでデジタル化してパソコンやクラウド上に保存しておくと、紛失や破損のリスクを軽減できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

特に専門家に相談する必要はありません。 書類の入手方法について困っているだけなので、上記の方法で対応できます。

まとめ

相続登記後の書類保管でお困りの場合、法務局での購入は難しいので、民間業者に依頼するか、既存のファイルなどを活用するのが現実的です。 大切なのは、書類を安全に、そして管理しやすいように保管することです。 デジタル化も有効な手段の一つとして検討してみてください。

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