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相続登記後の放棄と抵当権:遡及効と更生登記の落とし穴

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相続は絶対的遡及効(過去にさかのぼって効力が発生する)があると理解しています。そのため、相続放棄によって相続自体がなかったことになり、抵当権も無効になるのではないかと考えています。しかし、承諾が必要とのことなので、相続の遡及効と抵当権の関係がよく分かりません。どなたか教えてください。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務が相続人(法律上の後継者)に承継されることです。相続が発生した時点で、相続人は自動的に相続人となります。しかし、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることができます(民法第915条)。相続放棄は、相続開始前にさかのぼって相続人が相続人ではなかったこととする「絶対的遡及効」を持ちます。つまり、相続放棄をすれば、相続開始時点から相続人ではなかったことになります。
質問者様は、相続放棄の絶対的遡及効によって、抵当権も無効になるとお考えです。しかし、これは誤解です。相続の遡及効は、相続人になったこと自体をなかったことにするものであり、相続財産に設定された抵当権そのものを消滅させるものではありません。抵当権は、不動産に設定された担保権(債権を確保するための権利)であり、相続とは別に存在する権利です。相続放棄によって相続関係が消滅しても、抵当権自体は消滅しません。そのため、更生登記を行う際には、抵当権者の承諾を得る必要があるのです。
このケースに関連する法律は、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法です。民法は相続の発生、相続放棄の効力などを規定し、不動産登記法は不動産に関する登記手続きを規定しています。更生登記は、登記簿に誤りがあった場合に、その誤りを訂正するための手続きです。相続放棄による更生登記は、相続人が相続人ではなかったことを登記簿に反映させる手続きとなります。
相続放棄の遡及効は強力ですが、万能ではありません。全ての法的関係を消滅させるわけではありません。特に、既に成立している第三者との権利関係(例えば、抵当権)には影響しません。相続放棄は、相続人としての地位を否定するものであり、相続財産に設定された権利関係を消滅させるものではないことを理解することが重要です。
抵当権者の承諾を得られない場合、更生登記は却下されます。抵当権者と交渉し、承諾を得るか、抵当権を抹消する必要があります。例えば、抵当権者が銀行であれば、相続放棄によって債権回収が困難になることを説明し、承諾を得るよう交渉する必要があります。また、相続財産を売却し、抵当権を弁済することも考えられます。
相続放棄と更生登記は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。抵当権者との交渉が難航したり、相続財産の状況が複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
相続放棄の絶対的遡及効は、相続人としての地位を過去に遡って否定するものであり、既に存在する抵当権のような第三者との権利関係を消滅させるものではありません。相続放棄による更生登記を行うには、抵当権者の承諾が必要となります。複雑な手続きのため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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