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相続登記後の遺産分割と更正登記:B単独所有になった場合の登記方法

質問の概要

父であるAが亡くなり、相続人である私(B)と姉(C)で法定相続分に基づき、不動産の所有権の移転登記を行いました。その後、遺産分割協議を行い、結果的に私が不動産を単独で所有することになりました。Cの持分を移転登記することは可能だと思いますが、更正登記はできないのでしょうか?不動産の価格によっては、更正登記の方が登録免許税が安くなると思うのですが…。更正登記ができない理由として、「錯誤(誤り)があったわけではない」という点が挙げられるのでしょうか?

【背景】
* 父Aが死亡
* 法定相続分に基づき、私(B)と姉(C)で相続登記
* 遺産分割協議の結果、私が不動産を単独所有することに
【悩み】
* Cの持分を移転登記する以外に、更正登記という方法があるか知りたいです。
* 更正登記ができない理由、特に「錯誤」との関係が知りたいです。
* 登録免許税を安く抑える方法を知りたいです。

相続登記後、更正登記は難しいです。移転登記が適切です。

相続登記と遺産分割協議の概要

まず、相続登記と遺産分割協議について整理しましょう。相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転する登記です。法定相続分(法律で決められた相続割合)に基づいて、相続人全員に所有権が移転します。今回のケースでは、Aさんの死亡後、BさんとCさんが法定相続分に従って相続登記を行いました。

遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、遺産(不動産や預金など)をどのように分けるかを決める手続きです。協議の結果、Bさんが不動産を単独で所有することになったわけです。

今回のケースへの対応:移転登記が適切

今回のケースでは、既に法定相続分に基づいた相続登記が済んでいます。その後、遺産分割協議でBさんが単独所有者になったため、Cさんの持分をBさんに移転する登記が必要です。これは「所有権移転登記」と呼ばれ、CさんからBさんへの所有権の移転を登記簿に反映させる手続きです。

更正登記は、登記に誤りがあった場合に行う手続きです。例えば、登記簿に記載された住所が間違っていたり、所有者の名前が間違っていたりするような場合です。今回のケースでは、当初の相続登記自体に誤りがあったわけではありません。遺産分割協議によって所有者の割合が変わっただけであり、これは更正登記の対象外です。

不動産登記法における更正登記と錯誤

更正登記は、登記に「錯誤」があった場合に認められます。錯誤とは、登記の際に事実と異なる内容が記載されてしまったことを指します。例えば、相続人の人数を間違えて登記してしまった場合などが該当します。しかし、今回のケースでは、遺産分割協議の結果、所有者の割合が変わっただけであり、当初の登記自体に錯誤はありません。そのため、更正登記は認められません。

誤解されがちなポイント:更正登記と移転登記の違い

更正登記と移転登記は、目的が異なります。更正登記は登記の誤りを訂正するために行うのに対し、移転登記は所有権の移転を反映させるために行います。今回のケースでは、所有権の移転を登記簿に反映させる必要があるため、移転登記が適切です。

実務的なアドバイス:移転登記の手続き

Cさんの持分をBさんに移転するには、所有権移転登記の手続きが必要です。これは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、必要な書類を作成し、法務局に登記申請を行います。

登録免許税について

登録免許税は、不動産の価格に応じて課税されます。所有権移転登記と更正登記では、課税される価格が異なる場合があります。そのため、必ずしも更正登記の方が登録免許税が安くなるとは限りません。司法書士に相談して、どちらの方法が税金面で有利かを確認しましょう。

専門家に相談すべき場合

不動産登記は専門的な知識が必要な手続きです。少しでも疑問点があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複雑な相続や高額な不動産の場合には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ:今回の重要ポイント

* 遺産分割協議後の登記は、所有権移転登記が適切です。
* 更正登記は、登記に錯誤があった場合にのみ認められます。
* 登録免許税は、登記の種類によって異なります。
* 不動産登記に関する疑問点は、専門家に相談しましょう。

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