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相続登記後判明した生前売買契約:相続人による所有権移転登記の可否と申請方法

質問の概要

【背景】
父であるAさんが亡くなり、相続人である私と兄(B、C)に土地(甲土地)の相続登記が完了しました。その後、父が他の人(D)に甲土地の持分2分の1を売却する契約を結んでいたことが分かりました。

【悩み】
相続登記が済んだ後なので、Dさんへの土地の持分の移転登記はどうすれば良いのか分かりません。司法書士試験の問題を参考に申請書を作ってみましたが、登記の目的や申請方法が正しいのか不安です。特に、「BC持分一部移転」と「共有者全員持分一部移転」のどちらが正しい登記の目的なのか迷っています。

相続登記後でも、BCからDへの持分移転登記は可能です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この問題は、相続と生前売買(生きている間に売買契約を結ぶこと)が絡み合った不動産登記に関する問題です。 不動産の所有権の移転は、登記(法務局に所有権の変更を記録すること)によって初めて法律上有効になります。 相続の場合、相続人が亡くなった人の財産を相続し、その所有権を登記することで所有者となります。 一方、生前売買は、売主が所有権を買い主に移転させる契約です。 この問題では、Aさんが亡くなった後に、Aさんの生前売買契約が判明した点がポイントです。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、相続登記完了後であっても、BとCはDに対して甲土地の持分2分の1の所有権移転登記を申請することができます。 これは、Aさんの生前売買契約は、Aさんの死亡によって消滅するものではなく、有効に存続するからです。 相続登記は、Aさんの死亡によって相続人が所有権を取得したことを登記するものであり、Aさんの生前売買契約とは別個のものです。

関係する法律や制度がある場合は明記

この問題は、不動産登記法(不動産の所有権などの権利関係を公示し、保護するための法律)に関係します。 具体的には、所有権移転登記の申請方法や、登記原因(登記の理由となる事実、このケースでは売買契約)に関する規定が適用されます。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「相続登記が完了したから、もう変更できない」という点があります。 相続登記は、相続人の所有権取得を登記するものであり、それ以前の権利関係を消滅させるものではありません。 Aさんの生前売買契約は、Aさんの死亡以前の契約であるため、相続登記とは独立して有効です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

BとCは、Dに対して甲土地の持分2分の1の所有権移転登記を申請する必要があります。 申請書には、「登記の目的」として「共有者全員持分一部移転」と記載するのが適切です。 なぜなら、BとCは共有者として、その共有持分の一部をDに移転するからです。「BC持分一部移転」では、BとCが個別に持分を移転する印象を与え、登記官が判断に迷う可能性があります。

  • 登記の目的:共有者全員持分一部移転
  • 原因:売買
  • 年月日:売買契約締結日
  • 共有者:B、C
  • 持分:2分の1
  • 義務者:B、C
  • 権利者:D

申請に必要な書類は、売買契約書、相続関係を証明する書類(相続証明書など)、BとCの印鑑証明書などです。 これらの書類を揃えて、法務局に登記申請を行います。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産登記は複雑な手続きであり、誤った申請を行うと、登記が却下されたり、後々トラブルになる可能性があります。 特に、相続や生前売買が絡む場合は、専門家の助言を受けることを強くお勧めします。 司法書士や弁護士に相談することで、スムーズに登記手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続登記完了後であっても、生前売買契約は有効です。 相続人は、売買契約に基づき、買い主への所有権移転登記を申請できます。 申請書には「共有者全員持分一部移転」と記載し、必要な書類を揃えて法務局に申請しましょう。 複雑な手続きなので、専門家への相談も検討しましょう。

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