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相続登記後即売却!2人相続人の賢い名義と手続き【土地・家屋】

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相続登記をどのように行うのが合理的か悩んでいます。私1人の名義で登記するのか、それとも2人名義で登記するのか、どちらが良いのか分かりません。2人名義で登記しなかった場合、売却できなかった場合や税金面でどのようなデメリットがあるのか、またその他に注意すべき点があれば教えてください。
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する登記です(登記=不動産の所有権を公的に証明する手続き)。相続人が複数いる場合、相続登記を行う前に遺産分割協議(相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決める協議)を行う必要があります。遺産分割協議の結果を記載した「遺産分割協議書」を作成し、その内容に基づいて登記手続きを行います。
質問者様とご兄弟で話し合って売却益を等分することに合意済みとのことですので、相続登記は質問者様1名義で行うのが合理的です。遺産分割協議書で、質問者様が相続財産(土地と家屋)を単独で相続し、売却益を兄と折半することを明確に記載すれば問題ありません。
相続登記は、法務局(法務省が管轄する機関)で行います。登記には、必要書類(遺産分割協議書、相続関係説明図、登記申請書など)と手数料が必要です。 相続税の申告が必要となる場合もあります(相続税の課税対象となる財産の評価額が一定額を超える場合)。
2名義で登記した場合、売却の際に双方の合意が必要になります。売却を急いでいる状況では、この合意形成に時間がかかり、売却機会を逃す可能性があります。また、2名義で登記すると、登記費用や将来発生する固定資産税などの負担も増加します。
具体的な手続きの流れとしては、まず税理士や司法書士などの専門家に相談し、遺産分割協議書を作成してもらうことが重要です。遺産分割協議書には、相続財産の明細、相続人の氏名・住所、相続割合、売却益の分配方法などを明確に記載する必要があります。その後、作成された遺産分割協議書とその他の必要書類を法務局に提出し、相続登記を行います。登記が完了したら、不動産会社に依頼して売却を進めましょう。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場合が多いです。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人に未成年者がいる場合、相続人間で争いが発生している場合などは、税理士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進め、トラブルを回避することができます。
相続登記後すぐに売却する場合は、遺産分割協議書で売却益の分配方法を明確にした上で、代表者1名義で登記するのが効率的です。専門家のアドバイスを得ながら、手続きを進めることで、時間と費用を節約し、スムーズな売却を実現できます。 焦らず、専門家と相談しながら進めることが重要です。 相続手続きは複雑なため、少しでも不安な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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