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相続登記未了の土地共有分割:協議書作成と相続人への対応策

【背景】
亡父所有の土地を私を含む3兄弟で共同相続登記しました。その後、兄が亡くなり、兄の子2人が相続人となりましたが、兄からの相続登記はまだ済んでいません。

【悩み】
兄弟と兄の子2人を含めた5人で、土地を私1人の名義にする共有物分割協議をしました。協議書を作成する際、兄の相続登記が未了なため、登記手続きに迷っています。兄の子2人が相続登記をしようとしない場合の対応策も知りたいです。

協議書に相続登記の未了事項を明記し、相続登記完了後に所有権移転登記を行う旨を記載。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この質問は、相続(被相続人が死亡したことにより、相続人に財産が移転すること)と共有物分割(共有者が共有する不動産を分割し、それぞれ単独所有にすること)に関する手続きの問題です。 土地などの不動産の所有権は、登記簿(不動産登記簿)に記録されます。相続によって所有権が移転した場合は、相続登記を行い、登記簿にその事実を反映させる必要があります。共有物分割についても、分割後の所有者を明確にするため、登記が必要です。

今回のケースへの直接的な回答

まず、A(質問者のお兄さん)の相続登記が未了であるため、A名義のままでは所有権移転登記はできません。そのため、まずはDとFによる相続登記が必要です。その後、B(質問者)とC、D、Fの間で共有物分割を行い、Bへの所有権移転登記を行うのが適切です。協議書には、DとFによる相続登記が前提条件であることを明確に記載する必要があります。

関係する法律や制度

民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続の発生や相続人の範囲、共有物分割の方法などを規定し、不動産登記法は不動産の所有権の登記方法を規定しています。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「共有物分割協議書さえあれば、登記がすぐにできる」という点があります。共有物分割協議書は、分割の合意を示す重要な書類ですが、それだけでは登記はできません。相続登記が未了の場合は、まず相続登記を行い、その後共有物分割登記を行う必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

協議書には以下の点を明確に記載しましょう。

  • 甲土地の所在地、地番
  • 共有者の氏名、住所
  • 分割の内容(Bが単独所有、C、D、E、Fへの代償金の支払い方法など)
  • Aの相続登記が未了であること、その完了を前提とすること
  • 代償金の支払い時期、方法
  • 協議成立日
  • 共有者の署名、実印

例えば、「Aの相続人であるD、Fは、相続登記を完了した後に、B、C、D、F間で共有物分割を行い、Bへの所有権移転登記を行うものとする」といった記述を加えることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産登記は複雑な手続きです。協議書の作成や登記手続きに不安がある場合、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをします。特に、DとFが相続登記に協力しない場合、専門家の介入が必要となる可能性が高いです。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、Aの相続登記が未了であることが大きなポイントです。協議書には、この点を明確に記載し、相続登記完了後の共有物分割登記を前提とする必要があります。 専門家の力を借りることで、スムーズな手続きを進めることが可能です。相続や不動産登記は複雑なため、専門家への相談は、トラブル防止、円滑な手続きを進める上で非常に有効な手段となります。

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