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相続登記未了の土地賃貸、20年毎の更新料請求は可能?7年経過後の対応策を徹底解説
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 亡祖父から相続した土地を賃貸中。
* 相続登記が未了のまま、祖父名義で賃貸継続。
* 20年毎の更新時期に、不動産業者と司法書士から更新料請求不可と説明を受ける。
* 7年経過後に、不動産業者と賃借人の親密な関係を知る。
【悩み】
* 祖父名義のままでも更新料を請求できるのかどうか。
* 更新時期から7年経過している場合の請求方法。
* 弁護士への依頼が必要かどうか。
土地の賃貸借契約は、民法(日本の基本的な法律)で定められています。契約期間満了後も賃貸借が継続されている場合、更新(契約期間の延長)が認められます。更新料は、契約更新時に支払われる対価です。契約書に更新料に関する条項があれば、それに従います。条項がない場合でも、慣習や事情を考慮して裁判所が判断します。 重要なのは、**所有権**(その土地の所有者である権利)と**賃借権**(その土地を借りる権利)は別物であるということです。所有権者が変わっても、賃借権は継続します。
相続登記が未了でも、相続人は土地の所有者です。そのため、相続人であるあなたが更新料を請求することは可能です。不動産業者と司法書士の意見は誤りです。 ただし、相続登記が未了であることは、請求手続きを複雑にする可能性があります。相続関係を証明する書類が必要になるでしょう。
* **民法**: 賃貸借契約に関する規定。更新料の有無や額は契約内容や慣習によって異なります。
* **相続法**: 相続に関する規定。相続登記の未了は、相続人の権利行使を困難にする可能性があります。
相続登記が未了でも、相続人は法的に土地の所有者です。所有権と賃借権は別物であり、所有権の登記状況が賃借権に影響を与えることはありません。 不動産業者と司法書士の意見は、この点を誤解している可能性があります。
1. **相続関係を証明する書類を準備する**: 戸籍謄本、相続放棄の有無を証明する書類などが必要です。
2. **賃借人に更新料請求の意思表示をする**: 書面で請求するのが望ましいです。内容証明郵便(郵便局が内容を証明するサービス)を利用すると証拠として有効です。
3. **契約書を確認する**: 更新料に関する条項があれば、それに従い請求します。条項がない場合は、過去の更新事例や相場を参考に請求額を決定します。
4. **必要に応じて弁護士に相談する**: 7年経過していることや、不動産業者と賃借人の関係性などから、弁護士に相談することをお勧めします。
* 賃借人が更新料の支払いを拒否した場合。
* 請求額について賃借人と合意できない場合。
* 法律的な手続きに不安がある場合。
* 相続関係の証明に困難がある場合。
相続登記が未了であっても、相続人は土地の所有者であり、更新料を請求する権利を有します。 7年経過していることや、不動産業者と賃借人の関係性などを考慮すると、弁護士に相談して適切な手続きを進めることが重要です。 早急に弁護士に相談し、状況を説明し、今後の対応策を検討することを強くお勧めします。 専門家の適切なアドバイスを得ることで、スムーズな解決に繋がるでしょう。
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