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相続登記未済の不動産、固定資産税の納税義務者は?役所からの連絡は?

【背景】
父が亡くなり、相続が発生しました。しかし、父の所有していた不動産について、相続による所有権移転登記(※所有権が相続人に移ったことを法務局に登録すること)がまだ行われていません。

【悩み】
この状態で、その不動産の固定資産税は誰が払うことになるのでしょうか?また、役所から相続人の誰かに連絡が来るのでしょうか?不安なので教えてください。

相続登記が未済でも、相続人が固定資産税を納付する義務があります。役所から連絡が来る場合もあります。

相続登記未済不動産と固定資産税の納税義務者

まず、固定資産税とは何かを簡単に説明します。固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です。所有権が誰にあるかが、納税義務者を決定する重要なポイントになります。

相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の所有していた不動産は、原則として相続人に相続されます。相続登記が完了していなくても、法律上は相続人が所有者となります。そのため、相続登記が完了していない場合でも、固定資産税の納税義務者は相続人となります。

今回のケースへの直接的な回答:相続人全員が連帯して納税義務を負う

質問者様のケースでは、相続登記が完了していないため、相続人全員が連帯して固定資産税の納税義務を負います。※連帯とは、複数の者が共同で債務を負うことで、債権者は任意の者から全額の支払いを請求できることを意味します。 役所は、相続人全員に納税を請求する権利を持ちます。

関係する法律:固定資産税の賦課徴収に関する法律

固定資産税の納税義務者や納税方法については、固定資産税の賦課徴収に関する法律で定められています。この法律に基づき、市町村は固定資産税を徴収します。相続登記の有無に関わらず、所有者(この場合は相続人)が納税義務を負うという点が重要です。

誤解されがちなポイント:相続登記の有無と納税義務の有無は別

多くの方が誤解しがちな点として、相続登記が完了していないと固定資産税を払わなくて良い、と考えてしまうことです。しかし、これは間違いです。相続登記は所有権の移転を公的に証明する手続きですが、納税義務の発生とは直接的な関係はありません。所有権の移転は相続の発生と同時に発生するため、登記が完了していなくても、相続人は納税義務を負うのです。

実務的なアドバイス:相続人同士で話し合い、納税方法を決める

相続登記が未済の場合、相続人同士で話し合い、誰が、どのように固定資産税を納付するかを決めることが重要です。例えば、相続人が複数いる場合、相続割合に応じて負担を分担したり、一人が立て替えて後で精算したりするといった方法が考えられます。

専門家に相談すべき場合とその理由:相続手続きに不安がある場合

相続手続きは複雑で、法律の知識が求められる場面も多いです。相続登記の手続きや固定資産税の納税方法に不安がある場合、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況に応じた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。特に、相続人が複数いる場合や、遺産分割に問題がある場合は、専門家の力を借りる方が安心です。

まとめ:相続登記未済でも納税義務は相続人に

相続登記が完了していなくても、相続人は固定資産税の納税義務を負います。相続人全員が連帯して納税義務を負うため、相続人同士で話し合い、納税方法を決めることが重要です。手続きに不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。相続登記は、後々のトラブルを防ぐためにも、早急に済ませておくことをお勧めします。

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