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相続登記済みの土地に建つ、名義変更未済の戸建て賃貸:可能?注意点と手続き

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父のままで登記されている建物を賃貸に出すことは、法律的に問題ないのでしょうか?何か手続きが必要なのでしょうか?もし問題があれば、どのような手続きが必要で、どのくらいの費用がかかるのか不安です。
まず、相続と登記について簡単に説明します。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地や建物など)が相続人に引き継がれることです。相続登記とは、相続によって土地の所有権が変わったことを法務局に登録することです。一方、表題登記とは、建物の位置や構造などを登記することです。所有権の移転を登記するものではありません。
今回のケースでは、土地の相続登記は済んでいますが、建物の所有権の移転登記(所有権保存登記)がまだ行われていません。つまり、法的には建物の所有者は亡くなったお父さんのままです。
結論から言うと、相続登記済みの土地に建つ、名義変更未済の戸建てを賃貸に出すことは可能です。ただし、賃貸借契約を結ぶのは、建物の所有者である相続人(質問者様)となります。
この件に関わる法律は、不動産登記法です。この法律は、不動産の所有権などの権利関係を明確にするために、登記制度を定めています。所有権移転登記がされていない場合でも、相続人が所有者であることを証明できれば、賃貸契約を結ぶことは可能です。
表題登記は建物の位置や構造に関する登記であり、所有権を示すものではありません。所有権を示すのは所有権保存登記です。この違いを理解することが重要です。表題登記だけ済んでいても、所有権が移転していないため、賃貸契約を結ぶ際には、相続人であることを証明する必要があります。
まず、相続登記が完了している土地に建つ建物を賃貸に出すには、相続人であることを証明する必要があります。具体的には、相続を証明する書類(相続放棄をしていないこと、相続人であることを証明する戸籍謄本など)を準備し、不動産会社に提示します。
次に、賃貸借契約を締結します。契約書には、相続人である質問者様の氏名と住所を記載します。この契約書は、賃貸借関係を法的にも裏付ける重要な証拠となります。
賃貸契約締結後、入居者から家賃を受け取る際に、領収書などをきちんと発行し、税務処理にも注意しましょう。
相続や不動産登記に不慣れな場合、専門家(司法書士や税理士)に相談することをお勧めします。特に、相続関係が複雑な場合や、税金に関する相談が必要な場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。
相続登記が済んでいても、建物の所有権登記が完了していない場合は、賃貸契約を結ぶ前に、相続人であることを証明する必要があります。 不動産会社と連携し、必要な書類を準備し、賃貸借契約を締結することで、安心して賃貸経営を行うことができます。 複雑な手続きや税金に関する不安がある場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。 適切な手続きを行うことで、トラブルを避け、円滑な賃貸経営を実現できます。
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