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相続登記申請書の書き方:複数不動産の評価額と免許税の免税処理について徹底解説!

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相続した複数の不動産について、登記申請書にどのように評価額や免許税の免税処理を記載すれば良いのか分かりません。免税となる土地の情報はどのように記載すれば良いのか、また免税となる不動産とそうでない不動産は同じ申請書で手続きできるのか知りたいです。申請書の書式についても教えてください。
相続登記とは、相続によって不動産の所有権が移転したことを法務局に登録する手続きです。(登記=不動産の所有権などの権利関係を公的に記録すること)。この手続きには、不動産取得税(免許税)(地方税法に基づき、不動産を取得した際に課税される税金)の納税が伴います。
免許税は、不動産の評価額に基づいて計算されます。 相続の場合、相続した不動産の評価額の合計額に対して課税されます。 重要なのは、各不動産の評価額が100万円以下の場合、その不動産については免許税が免除されるという点です。これは、地方税法の規定に基づいています。
複数の不動産を相続した場合でも、登記申請書は原則として1枚の申請書で手続きできます。 各不動産の評価額を合計し、その合計額から免許税を計算します。 ただし、評価額が100万円以下の不動産がある場合は、その不動産については免許税が免除されます。
免税となる不動産の情報を個別に記載する必要はありません。申請書には、相続した全ての不動産の情報を記載し、免税となる不動産については、合計評価額から免税額を差し引いた額を免許税の納税額として記載すれば問題ありません。
* **地方税法:** 不動産取得税(免許税)に関する規定が定められています。特に、評価額100万円以下の不動産の免税に関する条文が重要です。(具体的な条文番号は、地方税法の改正などにより変更される可能性があるので、税務署等で確認することをお勧めします)
* **不動産登記法:** 相続登記に関する手続きや申請書の様式などが規定されています。
* **免税の明記:** 各不動産ごとに「免税」と繰り返し記載する必要はありません。合計評価額と免税額を明確に示せば十分です。
* **一つの申請書:** 免税となる不動産とそうでない不動産を別々の申請書で手続きする必要はありません。一つの申請書でまとめて手続きできます。
例えば、A、B、Cの3つの土地を相続し、評価額がそれぞれ50万円、120万円、80万円だったとします。この場合、AとCは免税となり、合計評価額は250万円ですが、免許税の計算対象となるのは120万円のみです。申請書には、3つの土地の情報を全て記載し、免許税の計算過程と納付額を明記します。
不動産の相続は複雑な手続きが伴うため、以下の様な場合は専門家に相談することをお勧めします。
* 相続財産に複雑な権利関係がある場合
* 多数の相続人がいる場合
* 相続税の申告が必要な場合
* 申請書の書き方に不安がある場合
* 免許税の計算に自信がない場合
相続による登記申請書は、複数の不動産があっても一つの申請書で手続き可能です。評価額100万円以下の不動産は免許税が免除されますが、個々の土地に免税の文言を繰り返し書く必要はありません。合計評価額から免税額を差し引いた額を基に免許税を計算し、申請書に記載しましょう。複雑なケースや不安がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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