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相続登記申請書:所有権移転と持分全部移転の書き方、相続人の記載方法を徹底解説!

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相続登記の申請書を作成する際に、相続人の記載方法がわかりません。「所有権移転及び持分全部移転」と書くことは理解していますが、相続人の氏名の前に持分を書く必要があるのか、所有権移転と持分全部移転の両方がある場合の書き方が分からず困っています。
相続登記とは、亡くなった人の(被相続人)財産(不動産)の所有権を相続人に移転することを登記所に申請する手続きです。 この手続きを行うことで、法的に相続人が不動産の所有者となることができます。 相続登記には、相続人が複数いる場合の遺産分割協議書(相続人同士で財産の分け方を決めた書類)が必要になります。 今回のケースでは、配偶者である質問者様が単独で全ての財産を相続することになります。
質問者様のケースでは、相続人の記載は「住所氏名」で問題ありません。「持分〇〇」と書く必要はありません。 申請書には「所有権移転及び持分全部移転」と記載し、相続人欄には「住所、氏名」を記載すれば大丈夫です。 所有権移転と持分全部移転は、どちらも所有権の移転を意味するもので、申請書上は区別して記載する必要はありません。 土地と家屋それぞれの所有権が移転するという意味で、まとめて記載するのが一般的です。
相続登記は、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法に基づいて行われます。 不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を公的に記録し、権利の明確化と保護を目的とした法律です。 相続登記は、相続開始後10年以内に行うことが推奨されています。
「持分」という言葉を聞くと、相続人の氏名の前に持分を記載する必要があると誤解する方が多いです。 しかし、今回のケースのように、相続人が単独で全ての財産を相続する場合は、所有権全体が移転するため、持分の記載は不要です。 持分の記載が必要になるのは、複数の相続人がそれぞれ異なる割合で不動産を相続する場合です。 その場合、各相続人の持分を明確に記載する必要があります。
申請書の作成は、法務局のホームページに様式が公開されていますので、そちらを参考に作成することをお勧めします。 また、不動産会社や司法書士に依頼することもできます。 特に、複数の不動産や複雑な相続の場合、専門家に依頼することで、間違いを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
相続登記は、手続きが複雑で、誤った手続きを行うと、後々トラブルになる可能性があります。 以下の場合は、専門家(司法書士など)に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、相続人の記載は「住所氏名」で十分です。「持分」を記載する必要はありません。 申請書には「所有権移転及び持分全部移転」と記載し、相続人欄には「住所、氏名」を記載しましょう。 相続登記の手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討することをお勧めします。 相続登記は、相続手続きの重要なステップです。 正確な手続きを行うことで、安心して相続財産を受け継ぐことができます。
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