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相続登記申請書:相続人は全員記載?実際は誰を記載すれば良いの?

【背景】
先日、父が亡くなり、相続手続きを始めました。不動産の相続登記を自分で行おうと思い、登記申請書を作成しているのですが、「相続人」の欄に誰を記載すれば良いのか分からなくなりました。

【悩み】
登記申請書の相続人の欄には、相続権のある者全員を記載する必要があるのでしょうか?それとも、実際に相続財産を相続する者だけを記載すれば良いのでしょうか?間違った記載をしてしまうと、登記が却下されたり、何か問題が発生するのではないかと不安です。

相続権のある者全員を記載する必要があります。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

不動産の相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転させるための手続きです(登記=不動産の所有権などの権利関係を公的に記録すること)。この手続きには、法務局に「所有権移転登記申請書」を提出する必要があります。申請書には、相続人の情報(氏名、住所、相続割合など)を正確に記載する必要があります。

相続権とは、法律によって相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる権利のことです。民法では、相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが規定されています(順位があり、相続人が複数いる場合は、法定相続分に従って相続します)。

今回のケースへの直接的な回答

登記申請書の「相続人」欄には、相続権のある者全員を記載する必要があります。実際に相続する者だけを記載することはできません。たとえ相続放棄をした相続人であっても、相続権はあった事実があるので記載が必要です。相続放棄をした場合は、その旨を明記する必要があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

この件に関しては、民法と不動産登記法が関係します。民法は相続人の範囲と相続分の割合を定めており、不動産登記法は登記申請書の記載事項を定めています。

誤解されがちなポイントの整理

「相続する者だけを記載すれば良い」という誤解は、相続手続きの複雑さから生じる可能性があります。相続財産の分割方法や相続税の申告など、相続手続きには様々な要素があり、それらと登記申請書の記載事項を混同してしまうケースが多いです。しかし、登記申請書は、あくまでも不動産の所有権移転という一点に焦点を当てた書類です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、Aさんが亡くなり、配偶者Bさんと子供Cさんが相続人だとします。仮に、Bさんが相続放棄をしたとしても、登記申請書にはBさんとCさん両方を相続人として記載する必要があります。Bさんの欄には「相続放棄」と明記します。

相続人が多く、相続割合の計算が複雑な場合などは、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律知識が必要な場面も多いです。相続人の数が多い場合、相続財産に不動産や株式など複雑な財産が含まれる場合、相続人間で争いが起こる可能性がある場合などは、専門家である司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。間違った手続きをしてしまうと、登記が却下されたり、後々トラブルになる可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

登記申請書の「相続人」欄には、相続権のある者全員を記載する必要があります。相続放棄をした場合でも、相続権があった事実を記載する必要があります。相続手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 正確な手続きを行うことで、スムーズな相続登記を進めることができます。

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