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相続登記申請!遺産分割協議書に何を記載すべき?不動産以外の財産も必要?

質問の概要

【背景】
* 夫が亡くなり、自宅の土地と建物の相続登記をしようとしています。
* 法務局に申請するために、遺産分割協議書を作成する必要があります。

【悩み】
遺産分割協議書に、土地と建物の不動産情報以外に、預貯金や株などの不動産以外の財産情報も記載する必要があるのか迷っています。夫は全て記載すべきだと言っていますが、本当に必要なのか知りたいです。

相続登記は不動産のみでOK。預貯金などは不要です。

相続登記と遺産分割協議書の関係

相続登記とは、亡くなった方の土地や建物の所有権を相続人に移転することを法務局に登録する手続きです(登記)。この手続きには、相続人全員の合意を示す「遺産分割協議書」が必要になります。

遺産分割協議書は、相続人同士で遺産の分け方を決めたことを証明する重要な書類です。相続財産が不動産だけの場合、協議書にはその不動産の情報(住所、地番、面積など)を記載します。

遺産分割協議書に記載すべき事項

遺産分割協議書には、相続財産を具体的に記載する必要があります。しかし、相続登記の申請に必要なのは、**登記対象となる不動産に関する情報のみ**です。

つまり、今回のケースでは、自宅の土地と建物の情報(住所、地番、面積、所有権割合など)を記載すれば十分です。預貯金や株などの不動産以外の財産は、相続登記には関係ありません。

預貯金や株などの扱いは?

預貯金や株などの不動産以外の財産は、相続登記とは別に処理されます。これらの財産は、相続人がそれぞれの銀行や証券会社で相続手続きを行う必要があります。

相続登記と、預貯金や株などの相続手続きは、それぞれ独立した手続きです。混同しないように注意しましょう。

誤解されがちなポイント:相続登記と遺産分割の全体像

遺産分割とは、相続人が亡くなった方の財産をどのように分けるかを決めることです。相続財産には、不動産だけでなく、預貯金、株式、債権、車など、様々な種類があります。

遺産分割協議書は、この遺産分割の結果を記録した書類です。相続登記は、その遺産分割の結果に基づき、不動産の所有権を移転する手続きの一部です。

そのため、遺産分割協議書には全ての相続財産を記載するのが理想的ですが、相続登記に必要なのは不動産に関する情報のみです。

実務的なアドバイス:協議書の書き方

遺産分割協議書には、以下の情報を必ず記載しましょう。

  • 亡くなった方の氏名、住所、生年月日
  • 相続人の氏名、住所、生年月日、相続分
  • 相続財産(不動産):住所、地番、地目、面積、建物の構造、種類など
  • 相続人の署名・押印
  • 作成年月日

不動産以外の財産については、記載しなくても問題ありません。ただし、全ての相続財産を記載した方が、後々のトラブルを防ぐことができる場合もあります。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合もあります。以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 相続人同士で遺産分割について意見が合わない場合
  • 相続財産に複雑な事情がある場合(例:抵当権が付いている不動産など)
  • 相続手続きに不安がある場合

専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに相続手続きを進めることができます。

まとめ:相続登記に必要なのは不動産情報だけ

相続登記の申請に必要なのは、登記対象となる不動産の情報のみです。預貯金や株などの不動産以外の財産は、相続登記には関係ありません。ただし、全ての相続財産を記載した遺産分割協議書を作成しておけば、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。手続きに不安がある場合は、専門家に相談しましょう。

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