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相続登記申請:共有不動産の登記、一人だけでできる?遺産分割協議書と必要な書類を徹底解説!

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登記申請をスムーズに進めたいのですが、私(A)1人だけで登記申請をすることは可能でしょうか?必要な書類は揃えています。また、それが可能であれば、その根拠となる法律や条文なども知りたいです。
不動産の所有権の移転を公的に記録するのが「登記」です(登記簿に記録される)。相続が発生した場合、相続人は相続登記を行うことで、正式に不動産の所有者となります。 複数の相続人がいる場合、不動産を共有(複数の所有者がいる状態)で所有することもあります。共有不動産では、各共有者の持分が登記簿に記載されます。今回のケースでは、AさんとBさんがそれぞれ2分の1ずつを所有する共有状態となります。
はい、可能です。遺産分割協議書(相続人全員の合意が記載された書面)があれば、共有者Aさん1人だけで登記申請を行うことができます。 これは、遺産分割協議によってAさんの持分が明確に決定されているためです。
相続登記は、民法と不動産登記法に基づいて行われます。特に重要なのは、民法第898条(遺産分割協議)と不動産登記法です。遺産分割協議書は、民法第898条に基づき、相続人全員の合意によって作成されます。この協議書は、登記申請において重要な証拠書類となります。
「共有者全員の署名・捺印が必要」と誤解されるケースがありますが、遺産分割協議が成立し、その内容が登記申請書類に反映されていれば、共有者全員の署名・捺印は必ずしも必要ではありません。 ただし、申請書類には、すべての相続人の情報(氏名、住所など)を記載する必要があります。
登記申請は、法務局で行います。申請に必要な書類は、法務局のウェブサイトで確認できますが、一般的には以下の書類が必要です。
申請書類の作成は、司法書士に依頼することもできます。複雑な手続きや不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
相続登記は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。以下の場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
専門家は、手続きをスムーズに進めるだけでなく、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。
遺産分割協議が成立していれば、共有不動産の登記は共有者1人でも申請可能です。ただし、必要な書類を正確に準備し、手続きを正しく行うことが重要です。不明な点や不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。 相続登記は、相続財産の管理・処分を行う上で非常に重要な手続きです。 スムーズな手続きを進めるためにも、事前にしっかりと準備を行いましょう。
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