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相続登記申請:複数相続人・複数物件の添付書類の正しい書き方

【背景】
相続人がA、B、C、Dの4人で、不動産が甲土地と乙建物の2つあります。遺産分割協議の結果、甲土地をA、乙建物をDが相続することになりました。2つの物件を2件連続で相続登記申請したいと考えています。1件目の申請(甲土地、相続人A)では、相続関係説明図と登記原因証明情報(原本還付)を添付しました。

【悩み】
2件目(乙建物、相続人D)の申請では、相続人が異なるため、相続関係説明図は1件目とは異なります。登記原因証明情報の添付書類欄にどう記載すれば良いのか悩んでいます。「登記原因証明情報(一部原本還付)」と「登記原因証明情報(原本還付)」のどちらが正しいのか分かりません。登記原因証明情報は、2件目でも原本が全て返却されるため、「原本還付」と記載したいのですが、正しい表記なのか不安です。

2件目も「登記原因証明情報(原本還付)」

相続登記申請における添付書類の解説

相続登記の基礎知識

相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転させるための登記です(登記=不動産の所有権などを公的に記録すること)。相続人が複数いる場合、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)を行い、誰がどの不動産を相続するかを決める必要があります。この協議の結果に基づき、相続登記申請を行います。申請には、相続関係説明図(相続人の関係性を図示したもの)や登記原因証明情報(相続が発生したことを証明する書類)などの添付書類が必要です。

今回のケースへの回答

質問者様のケースでは、2件目の登記申請(乙建物、相続人D)でも、「登記原因証明情報(原本還付)」と記載するのが正しいです。なぜなら、登記原因証明情報は、1件目の申請で発行されたものとは別に、2件目の申請のために新たに取得するものであり、その原本は全て返却されるからです。「一部原本還付」は、登記原因証明情報の原本の一部を返却する場合に用いる表記です。

関係する法律・制度

相続登記は、不動産登記法(不動産の所有権などを登記する手続きに関する法律)に基づいて行われます。遺産分割協議の内容は、相続登記申請において重要な証拠となります。

誤解されがちなポイント

「一部原本還付」と「原本還付」の違いを理解していないと、誤った記載をしてしまう可能性があります。登記原因証明情報は、申請ごとに新たに取得する必要があるため、それぞれの申請で原本が全て返却されることを理解することが重要です。

実務的なアドバイスと具体例

2件目の申請では、1件目とは異なる相続関係説明図を作成し、新たに取得した登記原因証明情報を「登記原因証明情報(原本還付)」と記載して添付してください。申請書類は、法務局のホームページなどで確認できます。不明な点があれば、法務局に直接問い合わせることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

遺産分割協議が複雑な場合や、相続財産に高額な不動産が含まれる場合、専門家(司法書士や弁護士)に相談することをお勧めします。専門家は、相続登記申請の手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。

まとめ

複数物件の相続登記申請では、それぞれの物件について、相続関係説明図と登記原因証明情報を新たに取得し、申請する必要があります。登記原因証明情報の添付書類欄には、原本が全て返却される場合は「原本還付」と記載しましょう。複雑なケースや不安な場合は、専門家への相談を検討してください。 正確な手続きを行うことで、スムーズな相続登記が完了します。

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