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相続登記申請:2件同時提出時の添付書類と提出方法の疑問を徹底解説!

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* 2通の登記申請書に共通する添付書類(相続関係説明図など)の原本は、1通だけ用意すれば良いのでしょうか?
* 2通の登記申請書を同時に提出する際の、添付書類(原本とコピー)の整理方法が分かりません。具体的にどのように提出すれば良いのか教えてください。
不動産の所有権移転登記(登記)とは、不動産の所有者が変わったことを法務局に登録する手続きです。 相続によって不動産を取得した場合、その権利を明確にするために、相続登記を行う必要があります。 登記申請には、申請書と様々な添付書類が必要です。 特に相続登記では、相続人の関係性を証明する書類(相続関係説明図など)が重要になります。
質問者様のケースでは、建物と土地の所有権移転登記を同時に申請されます。相続関係説明図などの共通の添付書類の原本は、1通で構いません。しかし、それぞれの申請書に、その原本のコピーを1通ずつ添付する必要があります。 これは、原本を法務局に提出するのではなく、原本を還付してもらうためです。
この手続きは、不動産登記法に基づいています。 法務局の規定に従って、正確な書類を提出することが重要です。
よくある誤解として、「共通の書類は1通で良いから、コピーも1通で良い」と考えてしまうことです。 しかし、これは間違いです。 それぞれの申請書に、原本のコピーを添付する必要があります。 これは、法務局が各申請を個別に処理するためです。
具体的な提出方法としては、以下のようになります。
このように、相続関係説明図の原本を別に用意し、各申請書にはそのコピーを添付します。 すべての書類を丁寧にファイリングし、申請書ごとにクリップなどでまとめると、法務局の職員も処理しやすくなります。
相続登記は複雑な手続きであり、書類の不備があると、登記が却下される可能性があります。 特に、複数の不動産を相続する場合や、相続人が複数いる場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な書類作成や提出方法をアドバイスし、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
2通の登記申請書を同時に提出する際、共通の添付書類(例えば相続関係説明図)の原本は1通で問題ありません。しかし、それぞれの申請書に、その原本のコピーを1通ずつ添付する必要があります。 少しでも不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 正確な手続きを行うことで、スムーズな相続登記が完了します。
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