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相続確定後の固定資産税:4年間未納分の負担は誰?遺産分割と税金滞納の落とし穴

【背景】
* 私の親が亡くなり、相続手続きを進めていました。
* 相続人の間で遺産分割協議が難航し、4年間も相続が確定しませんでした。
* その間、不動産の固定資産税を支払っていませんでした。

【悩み】
相続が確定した今、過去4年間の固定資産税と延滞金は誰が支払うのかが分かりません。相続人が複数いる場合、負担割合はどうなるのでしょうか?また、関連する法律も知りたいです。

相続確定後に遡って、不動産を取得した人が全額負担します。

回答と解説

テーマの基礎知識:固定資産税と相続

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)が亡くなった時点から、相続人(相続を受ける人)が固定資産の所有者となります。 相続が確定する前に固定資産税を納めていなかったとしても、相続が確定した時点で、その時点から遡って納税義務が発生します。これは、法律上、相続開始(被相続人が亡くなった日)から相続人が所有者とみなされるためです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者さんのケースでは、相続が4年後に確定したため、相続開始日(被相続人が亡くなった日)から遡って4年間分の固定資産税と延滞金が発生します。 そして、不動産を取得した相続人が、その全額を負担することになります。 ①の選択肢のように、不動産を取得した相続人が過去にさかのぼって納税義務を負うのです。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に地方税法です。地方税法では、固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者と定められています。相続の場合、相続開始時に相続人が所有者となるため、相続開始日から納税義務が発生します。 また、延滞金についても地方税法で規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

②の選択肢のように、相続人全員で負担するという考え方は誤りです。固定資産税は、不動産の所有者が納税義務を負う税金です。相続人が複数いる場合でも、不動産を取得した相続人が単独で納税義務を負います。 請求書が相続人全員に届いていたとしても、それはあくまで通知であり、納税義務の共有を示すものではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、遺産分割協議の結果、Aさんが不動産を相続し、Bさん、Cさんは現金などの遺産を相続したとします。この場合、過去4年間分の固定資産税と延滞金は、Aさんが全額負担します。 Bさん、Cさんは、自分たちが相続した現金などで、Aさんを補填するような取り決めは、遺産分割協議の中で行うことができますが、法律上の義務ではありません。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割協議が複雑な場合や、高額な固定資産税と延滞金の支払いに不安がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスや手続きの支援をしてくれます。 特に、遺産分割協議において、固定資産税の負担について明確な合意形成を図る上で、専門家の助言は非常に役立ちます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続開始日(被相続人が亡くなった日)から、不動産を取得した相続人に納税義務が発生します。
* 過去にさかのぼって、固定資産税と延滞金を支払う必要があります。
* 相続人全員が負担するのではなく、不動産を取得した相続人が全額負担します。
* 複雑なケースや不安がある場合は、専門家に相談しましょう。

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