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相続税がかからない場合の遺産相続手続き:高齢の母とわずかな遺産の円満な相続
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相続税を払うほどの遺産がない場合、何も手続きをしなくても良いのかどうか、手続きが必要であればどのような手続きが必要なのか知りたいです。母は年金暮らしで、父の遺産を毎日の生活費に使い続けています。
相続税(相続税法に基づく税金)は、亡くなった方の財産(遺産)を受け継いだ相続人が、その財産の価値に応じて国に支払う税金です。 相続税の課税対象となるのは、現金、預金、不動産、株式など、相続人が受け継いだ全ての財産です。しかし、相続税には基礎控除(一定額までは税金がかからない制度)があります。この基礎控除額を超える遺産がある場合にのみ、相続税の申告と納税が必要となります。 2023年現在、基礎控除額は、相続人の数や相続財産の状況によって異なりますが、一般的には数千万円から数億円と、かなり高額に設定されています。
質問者様のケースでは、マンションとわずかな現金のみで借金がないとのことですので、相続税の基礎控除額を大きく下回る可能性が高いです。そのため、相続税の申告や納税は必要ありません。
このケースで関係する法律は、主に相続税法と民法です。相続税法は、相続税の課税対象、税率、申告方法などを定めています。民法は、相続の発生、相続人の範囲、遺産分割の方法などを定めています。相続税がかからない場合でも、民法に基づいた相続手続きは必要です。
相続税がかからないからといって、相続手続き自体が不要というわけではありません。 相続が発生した際には、相続財産の承継(所有権の移転)を行う必要があります。特に不動産(マンション)については、相続登記(所有権の変更を法務局に登録すること)を行う必要があります。これをしないと、不動産の売却や抵当権の設定などができません。
相続税の申告は不要でも、相続登記は必ず行いましょう。相続登記は、法務局で手続きを行います。手続きには、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要です。また、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)を行い、協議内容を記載した遺産分割協議書を作成することも重要です。 この協議書は、相続登記の際に必要となります。 遺産が少額で相続人同士の仲が良い場合は、公証役場での遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、後々のトラブル防止のためにも作成することをお勧めします。
相続人が多く、遺産の内容が複雑な場合、または相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続き全般をサポートし、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。特に、不動産の相続や、相続税の申告が必要なケースでは、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続税がかからない場合でも、相続登記などの手続きは必要です。相続税の申告は不要ですが、相続財産を円滑に承継するためには、適切な手続きを行うことが重要です。 相続人同士で話し合い、必要に応じて専門家の力を借りながら、スムーズな相続手続きを進めましょう。 特に、不動産の相続登記は忘れずに行いましょう。
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